国民健康保険制度改正について
平成30年度から国民健康保険制度が変わります
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月29日)によって、国民健康保険法の一部が改正されました。
改正前の制度では、保険者である市町村が、国民健康保険(以下「国保」という。)事業を運営してきました。
改正後の制度では、平成30年4月から都道府県も保険者となって、市町村と共に国保事業を運営していくことになりました。
都道府県が、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営における中心的な役割を担い、財政運営の責任主体となることで制度の安定化を図ります。
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省のサイト)(外部リンク)
平成30年度からの栃木県と那須塩原市の主な役割
制度改正後の栃木県と那須塩原市の主な役割は、次のとおりです。
栃木県 | 那須塩原市 |
---|---|
国保運営の中心的役割 | 被保険者に身近なきめ細かい事業を引き続き実施 |
保険給付費等交付金の市町への支払い | 国保事業費納付金を県へ納付 |
事務の効率化、標準化、広域化を推進 | 保険給付の支給決定 |
市町ごとの標準保険料率の算定、公表 | 保険税の課税、徴収 |
国民健康保険制度改革について(栃木県のサイト)(外部リンク)
加入者(被保険者)にとって「変わること」、「変わらないこと」
「変わること」
平成30年8月から被保険者証の様式、有効期間等が変わります。
- 栃木県も保険者となるため、被保険者証に「栃木県」が表記されます。
- 70歳から74歳までの被保険者に交付される高齢受給者証は、被保険者証と一体化されます。これまでは、医療機関の受診時には、被保険者証と高齢受給者証の2枚を提示しましたが、被保険者証の1枚のみの提示となります。
- 被保険者証の有効期間が、8月1日から7月31日までの1年間ごとになります。
被保険者の資格管理が都道府県単位となります。
これまでは、他の市町村へ住所変更した際に資格の変更(取得・喪失)がありましたが、制度改正後の資格管理は次のとおりとなります。
同一都道府県内での住所変更の場合
同一都道府県内の市町村間での住所変更であれば、資格の変更はありません。
ただし、変更先の市町村が管理する被保険者証が新たに交付されますので、窓口でのお手続きが必要です。
他の都道府県へ住所変更する場合
他の都道府県の市町村に住所を変更した場合は、資格の変更(取得・喪失)が生じます。
住所変更先の市町村の窓口でお手続きをしてください。
高額療養費の多数回該当について、都道府県単位で通算されます。
同一都道府県内の他市町村への転出について、世帯の継続性が認められる場合には、平成30年4月以降において発生した高額療養費の多数回該当の該当回数が引き継がれ、通算されるようになります。
「変わらないこと」
医療機関の受診方法、保険税の納付方法、各種申請やお問い合わせの窓口はこれまでどおりで、変更はありません。
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更新日:2021年11月30日