要配慮者利用施設の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練の実施及び実施報告」提出の義務化
平成29年6月に「水防法」が改正され、浸水想定区域内の要配慮者利用施設は、「避難確保計画」の作成及び「避難訓練」の実施が義務となっていますが、令和3年5月の同法改正により、作成した避難確保計画に基づく「避難訓練の実施報告」の提出についても義務化されました。
要配慮者利用施設の管理者等の避難確保計画の作成等の義務化について (PDFファイル: 997.6KB)
避難確保計画とは
要配慮者利用施設における避難確保計画とは、要配慮者(高齢者や障がい者、子ども等)の通所・入所施設や学校、病院等において、水害が発生する恐れがある場合に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。
詳しくは、以下の国土交通省の手引きを参考にしてください。
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き (PDFファイル: 5.5MB)
対象となる要配慮者等利用施設
【社会福祉施設】
老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子・父子福祉施設、母子健康包括支援センター 等
【学校】
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校(高等課程を置くもの) 等
【医療施設】
病院、診療所、助産所 等
施設周辺のリスク情報
那須塩原市の防災ハザードマップを確認してください。
避難確保計画の様式
記載例
避難訓練の実施について
避難訓練の内容は各施設の状況、特性などに合わせて、立案していただき、原則として年1回以上実施してください。
《訓練の例》
立退き避難訓練、屋内安全確保訓練、図上訓練、情報収集、情報伝達訓練、避難経路等の確認訓練、設備、装備品、備蓄品等の確認訓練
詳細は、「避難確保計画の作成・活用の手引き」第9章 「避難訓練の実施ガイドP54~P61)」を参考にしてください。
避難訓練実施成果報 告書様式例(社会福祉施設、学校、医療施設)
避難訓練実施成果報告書様式例(社会福祉施設) (Wordファイル: 39.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7150
ファックス番号:0287-62-7220
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更新日:2024年11月14日