那須塩原市犯罪被害者等支援条例
この案件に関する意見の募集は終了しました。
誰もが、犯罪に巻き込まれ、被害者やその家族・遺族になり得る恐れがある中、安心して暮らすことができる地域社会を実現するためには、犯罪を予防するだけでなく、犯罪被害者等に対する適切な対応と支援が必要となっています。
平成17年に施行された犯罪被害者等基本法では、地方公共団体の責務として国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の状況に応じた施策を策定し、実施することが定められております。本条例は住民に最も身近な行政機関として本市の犯罪被害者等への取組を定めるものです。
募集結果はこちら
No.
134
案件名
那須塩原市犯罪被害者等支援条例(案)に関する意見募集
主な規定内容
・条例の目的、基本理念、市の責務、市民の責務
・具体的施策(相談及び情報の提供等、人材の育成等、教育活動の推進、見舞金の支給等)
募集期間
令和4(2022)年7月1日(金曜日)から令和4(2022)年8月1日(月曜日)まで
問い合わせ
- 市民生活部 生活課
- 電話:0287-62-7126
- ファックス:0287-62-7202
- Eメール:k-seikatsu@city.nasushiobara.tochigi.jp
案件についての詳細
また、次の窓口でも閲覧することができます。
閲覧できる日時
令和4(2022)年7月1日(金曜日)から令和4(2022)年8月1日(月曜日)までの午前8時30分から午後5時まで
(注)ただし、土曜日・日曜日・祝日は除きます。
閲覧できる場所
- 生活課(本庁舎 2階)
- 市民福祉課(西那須野庁舎 1階)
- 総務福祉課(塩原支所 1階)
- 箒根出張所
意見を提出できる人
- 市民
- 市内に事務所・事業所を有する人または法人その他の団体
- 市内の事務所・事業所に勤務する人
- 市内の学校に在学する人
- 本案件に利害関係を有する人または法人その他の団体
意見の提出方法
任意の様式に必要事項を記入して、次のいずれかの方法で提出してください。
(注)様式の見本は、当ページからダウンロードできますので利用してください。
直接書面を提出する場合は、下記の窓口に持参してください。
提出できる日時
令和4(2022)年7月1日(金曜日)から令和4(2022)年8月1日(月曜日)までの午前8時30分から午後5時15分まで
(注)ただし、土曜日・日曜日・祝日は除きます。
提出できる窓口
- 生活課(本庁舎 2階)
- 市民福祉課(西那須野庁舎 1階)
- 総務福祉課(塩原支所 1階)
- 箒根出張所
郵送で提出する場合の送り先
〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2
那須塩原市役所 生活課 宛
(注)令和4(2022)年8月1日(月曜日)消印有効
ファックスで提出する場合
ファックス:0287-62-7202(生活課)
電子メールで提出する場合
注意事項
- 電話による意見の受け付けは行いません。
- 必ず住所、氏名、連絡先を記載してください。記載がない場合は、受け付けできないことがあります。
- 市内に勤務・通学する人は、勤務先または通学する学校名と勤務先の住所または通学する学校の住所も記載してください。記載がない場合は、受け付けできないことがあります。
- 個人情報は公表しません。また、目的以外には使用しません。
- いただいた書面は返却できません。
意見の公表方法
お寄せいただいた意見は、内容を整理したうえで、担当課窓口や当ホームページで公表します。ただし、今回のパブリックコメントは、那須塩原市犯罪被害者等支援条例(案)に関する意見を求めています。賛否だけを示した意見や今回の計画に直接関係がない意見には市の考え方は示しません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500
お問い合わせはこちら
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年07月01日