那須塩原市手話言語条例(案)に関する皆さんの意見を聞かせてください
この案件に対する意見募集は終了しました。
手話は、音声言語とは異なり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。ろう者が大切に伝承してきた文化的所産である「手話」は、言語と認められなかった時代がありましたが、現在は、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法において「言語」であると位置づけられました。しかしながら、社会においてその理解は深まっているとは言えない状況にあります。
那須塩原市では、手話は言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、全ての人が相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生することのできる社会の実現を目的とし、「那須塩原市手話言語条例」の制定を進めています。
No.
119
案件名
那須塩原市手話言語条例(案)に関する意見募集
募集期間
令和2(2020)年11月20日(金曜日)から令和2(2020)年12月21日(月曜日)まで
問い合わせ
- 保健福祉部 社会福祉課
- 電話番号:0287-62-7026
- ファックス:0287-63-8911
- Eメール:保健福祉部 社会福祉課へメールを送信
案件についての詳細
また、次の窓口でも閲覧することができます。
閲覧できる日時
令和2(2020)年11月20日(金曜日)から令和2(2020)年12月21日(月曜日)までの午前8時30分から午後5時15分
- (注1)ただし、土曜日・日曜日・祝日は除きます。
- (注2)閲覧できる時間は閲覧場所により一部異なります。詳しくは次を確認してください。
閲覧できる場所
- 保健福祉部 社会福祉課(本庁舎1階)※水曜日は午後7時まで
- 西那須野支所 市民福祉課 ※木曜日は午後7時まで
- 塩原支所 総務福祉課
- 箒根出張所 ※火曜日は午後7時まで
意見を提出できる人
- 市民
- 市内に事務所・事業所を有する人または法人その他の団体
- 市内の事務所・事業所に勤務する人
- 市内の学校に在学する人
- 本案件に利害関係を有する人及び法人その他の団体
意見の提出方法
任意の様式に必要事項を記入して、次のいずれかの方法で提出してください。
(注)様式の見本は、当ページからダウンロードできますので利用してください。
直接書面を提出する場合は、下記の窓口に持参してください。
提出できる日時
令和2(2020)年11月20日(金曜日)から令和2(2020)年12月21日(月曜日)までの午前8時30分から午後5時15分
- (注1)ただし、土曜日・日曜日・祝日は除きます。
- (注2)提出できる時間は閲覧場所により一部異なります。詳しくは次を確認してください。
提出できる窓口
- 保健福祉部 社会福祉課(本庁舎1階)※水曜日は午後7時まで
- 西那須野支所 市民福祉課 ※木曜日は午後7時まで
- 塩原支所 総務福祉課
- 箒根出張所 ※火曜日は午後7時まで
郵送で提出する場合の送り先
〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2
那須塩原市役所 保健福祉部 社会福祉課 宛
(注)令和2(2020)年12月21日(月曜日)消印有効
ファックスで提出する場合
ファックス:0287-63-8911(保健福祉部 社会福祉課)
電子メールで提出する場合
注意事項
- 電話による意見の受け付けは行いません。
- 必ず住所、氏名、連絡先を記載してください。記載がない場合は、受け付けできないことがあります。
- 市内に勤務・通学する人は、勤務先または通学する学校名と勤務先の住所または通学する学校の住所も記載してください。記載がない場合は、受け付けできないことがあります。
- 個人情報は公表しません。また、目的以外には使用しません。
- いただいた書面は返却できません。
意見の公表方法
お寄せいただいた意見は、内容を整理したうえで、担当課窓口や当ホームページで公表します。ただし、今回のパブリックコメントは、那須塩原市手話言語条例(案)に関する意見を求めています。賛否だけを示した意見や今回の計画に直接関係がない意見には市の考え方は示しません。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7026
ファックス番号:0287-63-8911
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更新日:2021年11月30日