那須塩原市開発行為の許可の基準に関する条例(案)に関する皆さんの意見を聞かせてください
この案件に対する意見募集は終了しました。
本市では、3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要です。さらに、1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の開発行為については、開発指導要綱による行政指導を行っておりますが、この行政指導から法の適用を図れるよう1,000平方メートル以上の開発行為から許可及び審査手数料を要する条例を新たに制定するものです。
また、3,000平方メートル以上の分譲地の開発行為を行う場合には、原則、公園の設置が必要ですが、これを緩和し、10,000平方メートル以上から適用となる条例を制定するものです。
No.
117
案件名
那須塩原市開発行為の許可の基準に関する条例(案)に関する意見募集
募集期間
令和2(2020)年8月1日(土曜日)から令和2(2020)年8月31日(月曜日)まで
問い合わせ
建設部 都市計画課
電話番号
0287-62-7048
ファックス
0287-62-7224
Eメール
案件についての詳細
また、次の窓口でも閲覧することができます。
閲覧できる日時
令和2(2020)年8月1日(土曜日)から令和2(2020)年8月31日(月曜日)の午前8時30分から午後5時15分
(注)ただし、土曜日・日曜日・祝日は除きます。
閲覧できる場所
- 建設部 都市計画課(本庁舎2階)
意見を提出できる人
- 市民
- 市内に事務所・事業所を有する人または法人その他の団体
- 市内の事務所・事業所に勤務する人
- 市内の学校に在学する人
- 本案件に利害関係を有する人及び法人その他の団体
意見の提出方法
任意の様式に必要事項を記入して、次のいずれかの方法で提出してください。
(注)様式の見本は、当ページからダウンロードできますので利用してください。
直接書面を提出する場合は、下記の窓口に持参してください。
提出できる日時
令和2(2020)年8月1日(土曜日)から令和2(2020)年8月31日(月曜日)の午前8時30分から午後5時15分
(注1)ただし、土曜日・日曜日・祝日は除きます。
提出できる窓口
- 建設部 都市計画課(本庁舎2階)
郵送で提出する場合の送り先
〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2
那須塩原市役所 建設部 都市計画課 宛
(注)令和2(2020)年8月31日(月曜日)消印有効
ファックスで提出する場合
ファックス:0287-62-7224(建設部 都市計画課)
電子メールで提出する場合
注意事項
- 電話による意見の受け付けは行いません。
- 必ず住所、氏名、連絡先を記載してください。記載がない場合は、受け付けできないことがあります。
- 市内に勤務・通学する人は、勤務先または通学する学校名と勤務先の住所または通学する学校の住所も記載してください。記載がない場合は、受け付けできないことがあります。
- 個人情報は公表しません。また、目的以外には使用しません。
- いただいた書面は返却できません。
意見の公表方法
お寄せいただいた意見は、内容を整理したうえで、担当課窓口や当ホームページで公表します。ただし、今回のパブリックコメントは、那須塩原市開発行為の許可の基準に関する条例(案)に関する意見を求めています。賛否だけを示した意見や今回の計画に直接関係がない意見には市の考え方は示しません。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2021年11月30日