ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、平成27年度税制改正により、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を那須塩原市に提出していただく必要があります。
なお、6団体以上の地方公共団体にふるさと納税を行った方は、確定申告を行う必要があります。
※注意事項
確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請した分も含めて寄付金控除額を計算する必要があります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
【タックスアンサーふるさと納税(寄附金控除)】(外部サイト「国税庁」へ移動します)
ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる人は?
1.確定申告等を行う必要のない方
- 確定申告を行なわなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
2.ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
- 5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附された場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
- 同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。
ふるさと納税ワンストップ特例の手続き方法
オンラインでの申請
スマートフォンで対象のアプリをダウンロードし、マイナンバーカードを使用して、オンラインでワンストップ特例申請の手続きが可能です。
ポータルサイト「さとふる」から寄附された方
ポータルサイト「さとふる」以外のサイトから寄附された方
対象ポータルサイト
楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス、ふるなび、ふるさとプレミアム、ANAふるさと納税、JREMALLふるさと納税、ふるさと納税百選、三越伊勢丹ふるさと納税、一休.comふるさと納税、食べチョクふるさと納税
紙での申請
寄附金税額控除に係る申告特例申請書及び添付書類(個人番号確認書類+本人確認書類)を次の2事業者へ提出してください。
那須塩原市は、次の2事業者にワンストップ特例申請受付業務を委託しています。
ポータルサイト「さとふる」から寄附された方の提出先
〒810-8799
日本郵便株式会社 福岡中央郵便局私書箱111号
株式会社さとふる
栃木県那須塩原市 ワンストップ特例申請窓口 行
ポータルサイト「さとふる」以外のサイトから寄附された方の提出先
〒519-0401
三重県度会郡玉城町世古501
シフトプラス株式会社 三重営業所 気付
那須塩原市ふるさと納税ワンストップ受付センター 行
対象ポータルサイト
楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス、ふるなび、ふるさとプレミアム、ANAふるさと納税、JREMALLふるさと納税、ふるさと納税百選、三越伊勢丹ふるさと納税、一休.comふるさと納税、食べチョクふるさと納税
申請書のダウンロード
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」 (PDFファイル: 121.6KB)
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(記入例) (PDFファイル: 270.4KB)
添付書類
平成28年(2016年)のマイナンバー導入に伴い、なりすまし防止のために「個人番号確認」と「本人確認」が義務付けられました。そのため、特例申請書を提出の際は、以下の書類の両方を提出してください。
1.個人番号カードをお持ちの方
個人番号確認の書類 | 個人番号カードの裏面の写し |
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本人確認の書類 | 個人番号カードの表面の写し |
2.個人番号カードをお持ちでない方
個人番号確認の書類 | 通知カード表面の写し(氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているものに限ります) 又は、個人番号が記載された住民票の写し |
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本人確認の書類 | 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかの写し |
寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名の変更や住所の変更などがあった場合は?
提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、株式会社さとふる又はシフトプラス株式会社へ変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市区町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」 (PDFファイル: 96.1KB)
「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」(記入例) (PDFファイル: 147.8KB)
(注)変更届出書には、変更の内容が確認できる書類を添付してください。添付書類の種類は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の「添付書類」と同じです。
例:住所が変わった場合→変更後の住所が確認できる個人番号カードの写し、免許証の写し等
ワンストップ特例申請に関するお問い合わせ先
ポータルサイト「さとふる」から寄附された方
さとふるサポートセンター
電話番号:0570-048-325
受付時間:午前10時から午後5時まで
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
ポータルサイト「さとふる」以外のサイトから寄附された方
那須塩原市ふるさと納税サポート室(シフトプラス株式会社 埼玉営業所)
電話番号:050-5805-1721
メールアドレス:support@nasushiobara.furusato-lg.jp
受付時間:午前9時から午後6時まで
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
メールの返信は翌営業日となりますので、ご了承ください。
(注)ワンストップ特例による税控除額などの寄附金控除に関する具体的なご相談は、お住まいの市区町村の税務担当課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 企画政策課 資産活用担当
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7315
ファックス番号:0287-62-7220
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更新日:2024年07月12日