登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定業務の委任に関するお知らせ
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定業務の委任を次のとおり公示しましたのでお知らせします。
1.登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
全ての業務
2.建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務開始の日
平成29年4月1日
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更新日:2021年11月30日