前金払について
建設工事関連コンサルタント業務にかかる前金払について
建設工事関連コンサルタント業務の前金払について、これまで一部の案件のみの適用としていましたが、次のとおり適用することとします。
1. 対象: 競争入札にかかるすべての業務
2. 適用時期 : 令和5(2023)年7月1日以降に入札公告又は指名を行う業務から適用
※公告文又は指名通知書の支払条件に「前金払 あり」と明記します。
3. 限度額 : 業務委託料(契約額)の10分の3以内(10万円未満切り捨て)
前払金の上限額の撤廃について
1.概要
本市が発注する建設工事について、これまで前払金の上限額を定めておりましたが、建設業者の資金調達の円滑化を図り、公共工事の適正な施工及び適正な履行の確保を図ることを目的として、次のとおり上限額を撤廃します。
2.改正内容
現行 |
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1 前 払 金・・・請負金額の10分の4以内 ※上限額3億円 2 中間前払金・・・請負金額の10分の2以内 3 合 計 額・・・請負金額の10分の6以内 (1+2) ※上限額3憶円 |
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改正後 |
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1 前 払 金・・・請負金額の10分の4以内 ※上限額なし 2 中間前払金・・・請負金額の10分の2以内 3 合 計 額・・・請負金額の10分の6以内 (1+2) ※上限額なし |
3 適用時期
令和4年4月1日以降に入札公告又は指名する工事から適用する。
前金払の特例措置の終了について
那須塩原市では、平成23年度に発生した東日本大震災からの迅速な復興を図るため、災害救助法の適用を受けて、平成23年6月21日以降に締結する建設工事請負契約について、前金払の割合を請負代金の10分の4から10分の5に引き上げる特例を設けていましたが、平成28年10月1日以降締結分から当該特例措置を終了しました。
平成23年6月21日~ |
平成28年10月1日契約分~ |
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請負代金の10分の5以内 (上限3億円) |
請負代金の10分の4以内 (上限3億円) |
前払金の使途拡大について
那須塩原市では、地方自治法施行規則等の改正を踏まえ、前払金の早期支払を通じた経済効果等の実現を図るため、建設工事請負契約に係る前払金の使途を拡大しています。
前払金の使途(拡大部分)
現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる(ただし、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除く。)。
適用期間等
平成28年4月1日から令和8年3月31日までに、新たに締結する建設工事請負契約に係る前払金
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7114
ファックス番号:0287-62-7184
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更新日:2023年07月03日