2023年度消費生活相談員資格試験について

更新日:2023年07月13日

消費生活相談員とは

  • 地方公共団体の消費生活相談センター及び消費生活相談窓口において消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。
  • 平成26年改正消費者安全法において「消費生活相談員」の職が法律上規定され、消費生活センターには必ず消費生活相談員を置くこととされました。

【消費生活相談員の職務】

  • 事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせん
  • 消費者による主体的な問題解決の促進・支援(消費生活の専門家としての一般的な消費生活に係る適切な助言等)
  • 他の専門家等への橋渡し
  • 相談結果の整理・分析及び消費者教育・消費者啓発への活用
  • 消費生活相談の現場で把握した問題点等の関係部局に対する情報提供

消費生活相談員資格試験について

 2023年度の消費生活相談員資格試験が一般財団法人日本産業協会、独立行政法人国民生活センターによりそれぞれ実施されます。

 消費者安全法に規定する消費生活相談員の要件として「登録試験機関の行う消費生活相談員資格試験に合格したものであること」が規定されているところ、現在、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関 は上記2機関です。
 日本産業協会が実施する「消費生活アドバイザー資格試験」及び国民生活センターが実施する「消費生活専門相談員資格認定試験」は、それぞれ、国家資格試験を兼ねるものとして実施されます。
 各試験の合格者は「国家資格試験の合格者」であると同時に「各登録試験機関独自の資格試験の合格者」にもなります。2つの機関の試験で付与される国家資格に差異はありません。

 試験の詳細については、各機関のホームぺージをご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

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