深刻な事態にも!強引な自宅の買い取りに注意

更新日:2021年11月30日

kaitori

事例

要介護認定を受け一人暮らしをしている。自宅に不動産業者から電話があり「住宅について有利な話があるので聞いてほしい」と言われ、訪問を了承したところ、その日に営業員2人が訪ねてきた。「自宅マンションを1000万円で買い取る。その後は13万円の家賃を払って住み続けられ、管理費や修繕費、固定資産税がかからなくなるのでとても有利だ」と言われた。マンションを売るなどという重要なことを一人では決められないと言い断ったが、「1000万円を家賃にあてれば7年間は払っていける。マンションが古いので早く決めないと売れなくなる」などとせかされた。その後もう1人営業員が加わり、夜11時頃まで勧誘され、1000万円がもらえるのならばと思い契約書にサインしてしまった。その後、よく考えたら家賃は高く、そんな金額は払えないと思い、業者に契約をやめたいと伝えたが、もっと安い賃貸物件を紹介すると言うだけで解約してもらえなかった。私は自宅に住み続けたいので解約したい。(2020年12月受付80歳代女性)

ひとこと助言

  • 消費者が自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフできません。契約解除には、手付金の倍額を支払うか、契約条項に基づく高額な違約金が必要となるので安易に契約してはいけません。
  • 「賃貸として住み続けられる」などと勧誘されることもありますが、良い話だけではありません。不動産取引は複雑です。信頼できる人に相談するなどし、一人で対応せず、取引の内容を理解するまで契約してはいけません
  • 安易に自宅を売却してしまうと、住む場所がなくなるなど、生活に深刻な影響が生じる可能性もあります。自宅を売るつもりがなければ、訪問を許さず、「売りません」「契約しません」ときっぱり断りましょう。
  • 困ったときには、消費生活センター等にご相談ください。

那須塩原市消費生活センター(0287-63-7900)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

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