販売事業者への立入検査の実施について

更新日:2021年12月01日

市では、「家庭用品品質表示法」「消費生活用製品安全法」「電気用品安全法」に基づく、販売事業者への立入検査を実施しています。

これらの法律では、消費者の利益や安全を守り、不測の損失や危害発生の防止を図るため、販売する商品について、国が定めた適正な品質表示や基準に適合した製品安全マークの表示等を義務付けており、これらの表示のない商品は、販売または販売目的の陳列ができないこととなっております。

立入検査の実施にあたり、事前に連絡は行いませんが、販売事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

家庭用品品質表示法

家庭用品品質表示法第19条第2項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している繊維製品や合成樹脂加工品のほか、電気機械器具、雑貨工業品について、材料の種類、原料の成分、用途、使用上や取扱上の注意などが正しく表示がなされているかを検査します。

消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法第41条第1項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している製品のうち、一般消費者の生命または身体に対して危害を及ぼすおそれがあるとして国が指定した基準適合マーク(PSC)、その他について、検査します。
 

電気用品安全法

電気用品安全法第46条第1項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している電気製品のうち、一般消費者の生命または身体に対して危害を及ぼすおそれがあるとして国が指定した基準適合マーク(PSE)、その他について、検査します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

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