飲酒運転の根絶
飲酒運転根絶。飲酒運転はあなたの人生を狂わせます。
『たった一杯だけなら…』・『ちょっとそこまでだから…』などといった、自分自身の甘えが招く『重大な犯罪』です。
その結果重大な交通事故を引き起こし、被害者やその家族の日常生活を奪い、深い悲しみを与えることになります。
運転していた本人は当然重い罰を受けることになり、たった一回の飲酒運転が、あなたと家族の人生をめちゃくちゃにします。
あなたの命、人生、家族より大切ですか?…そのお酒
飲酒運転者に対する罰則
酒酔い運転
飲酒量にかかわらずひどく酒に酔った状態での運転
5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
酒気帯び運転
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
車・酒の提供者、同乗者に対する罰則
同乗者
飲酒運転の車に要求・依頼して同乗
- ドライバーが酒酔い運転の場合
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 - ドライバーが酒気帯び運転の場合
2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
車両提供者
酒気を帯びて,飲酒運転をするおそれがある者に車両を提供
- ドライバーが酒酔い運転の場合
5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 - ドライバーが酒気帯び運転の場合
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
酒類提供者
飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供
- ドライバーが酒酔い運転の場合
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 - ドライバーが酒気帯び運転の場合
2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 交通防犯課 交通対策係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7127
ファックス番号:0287-62-7500
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更新日:2025年11月28日