飲酒運転の根絶

更新日:2025年11月28日

飲酒運転根絶。飲酒運転はあなたの人生を狂わせます。

『たった一杯だけなら…』・『ちょっとそこまでだから…』などといった、自分自身の甘えが招く『重大な犯罪』です。

その結果重大な交通事故を引き起こし、被害者やその家族の日常生活を奪い、深い悲しみを与えることになります。

運転していた本人は当然重い罰を受けることになり、たった一回の飲酒運転が、あなたと家族の人生をめちゃくちゃにします。

あなたの命、人生、家族より大切ですか?…そのお酒

飲酒運転者に対する罰則

酒酔い運転

飲酒量にかかわらずひどく酒に酔った状態での運転

5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

酒気帯び運転

呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上

3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

車・酒の提供者、同乗者に対する罰則

同乗者

飲酒運転の車に要求・依頼して同乗

  • ドライバーが酒酔い運転の場合
    3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • ドライバーが酒気帯び運転の場合
    2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

車両提供者

酒気を帯びて,飲酒運転をするおそれがある者に車両を提供

  • ドライバーが酒酔い運転の場合
    5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  • ドライバーが酒気帯び運転の場合
    3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

酒類提供者

飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供

  • ドライバーが酒酔い運転の場合
    3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • ドライバーが酒気帯び運転の場合
    2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 交通対策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7127
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

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