自転車の安全利用
自転車は、子供から高齢者まで幅広い年齢層の方が手軽に乗れる便利な乗り物です。
一方で、交通ルールを守らずに運転すると、大きな事故に繋がってしまいます。
一人一人が交通ルールを守り、全ての人が安心して利用できる交通環境づくりへのご協力をお願いします。
自転車の安全な利用の促進に関する条例
那須塩原市は、自転車の安全な利用に関する理念を定め、市、市民等、自転車利用者等の責務を明らかにし、相互に思いやりのある交通の確保や自転車の安全な利用の促進を図り、安全で安心な交通環境づくりを推進するため、令和2年4月1日に「那須塩原市自転車の安全な利用の推進に関する条例」を施行しました。
自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は車道と歩道が区別されている道路では、車道の左側に沿って通行しなければなりません。
例外として「普通自転車歩道通行可」の標識がある歩道は、自転車も通行することができますが、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で走行しましょう。
そのほかの例外として、13歳未満の子供、70歳以上の高齢者や体の不自由な人が自転車を運転する場合は、歩道を通行することができます。
また、歩行者が通行しているときは、進行を妨げないように減速、一時停止しましょう。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全確認をして通行しましょう。
信号機のない交差点では、一時停止標識に従って停止し、安全を確認してから通行しましょう。

3.夜間はライト点灯
自転車を夜間に運転する場合は、必ずライトを点けて走行しましょう。
無灯火走行は、歩行者や車に自身の存在を知らせることができないため、重大な交通事故につながる危険行為です。

4.飲酒運転は禁止
自転車は車と同じく飲酒運転は犯罪です。
お酒を飲んだ後は絶対に運転してはいけません。

5.ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、必ずヘルメットを着用しましょう。
自転車事故の被害状況の内訳をみると、ヘルメットを着用していなかった人は、着用していた人と比べて致死率が2倍以上となっています。
自転車事故による被害を軽減するために、ヘルメットを着用し、安全に運転しましょう。

チラシ・リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 交通防犯課 交通対策係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7127
ファックス番号:0287-62-7500
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更新日:2025年04月30日