令和5年度介護保険料及び後期高齢者医療保険料の特別徴収額(仮徴収)変更通知書を発送しました。

更新日:2023年05月17日

特別徴収額(仮徴収)変更通知書とは

特別徴収(年金天引きによる納付方法)額の平準化を行い、調整した結果をお知らせする通知です。平準化を行った方にのみ通知を発送しています。

平準化とは

特別徴収で保険料を納めている方の中には、前半の保険料額(4月・6月・8月年金天引き分)と後半の保険料額(10月・12月・2月年金天引き分)に大きく差があり、納付額が前半と後半で「デコボコ」になる方がいます。

そこで、今年度の年間保険料額が前年度と同程度の額になると仮定し、保険料の天引き額がなるべく「平ら」になるよう6月と8月の保険料額を調整することを平準化といいます。

平準化のイメージ

例:年間の保険料が64,800円の方が、平準化によって前半と後半の「デコボコ」が「平ら」になる場合

調整前
4月 6月 8月 10月 12月 2月
3,000円 3,000円 3,000円 18,600円 18,600円 18,600円
調整後
4月 6月 8月 10月 12月 2月
3,000円 14,700円 14,700円 10,800円 10,800円 10,800円

 

平準化の対象になる方

調整をしない場合と調整をした場合の6月・8月の特別徴収額を比較したときに、差額が一定以上になった方を対象としています。

平準化の計算方法

前半の保険料額(4月・6月・8月年金天引き分)は令和4年中の所得が確定していないため、令和3年中と所得が同額であると仮定し、介護保険料は令和5年度の保険料率、後期高齢者医療保険料は令和4年度の保険料率で見込みの保険料額を算定しています。

6月・8月の保険料額の計算方法

(見込み年間保険料額÷2-4月特別徴収額)÷2

例:見込み年間保険料額が64,800円、4月特別徴収額が3,000円の場合

(64,800円÷2-3,000円)÷2=14,700円

 

なお、年間の保険料の決定額及び後半の保険料額(10月・12月・2月年金天引き分)は、9月中旬に通知いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 国民健康保険税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7120
ファックス番号:0287-62-7221

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