令和8年度の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の改正

更新日:2025年04月01日

国民健康保険税の改正内容

課税限度額の改正

課税限度額とは、保険税負担額に一定の制限を設ける制度です。 

課税限度額改正内容

国保課税限度額改正一覧表
  医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

子ども・子育て支援納付金分

改正前 65万円 24万円 17万円 -
改正後 66万円 26万円 17万円 3万円

(注)令和8年度から子ども・子育て支援金制度創設に伴い「子ども・子育て支援納付金」が追加されます。詳細はこちらから確認してください(別ページが開きます)。 

軽減判定基準額の改正

軽減判定所得とは世帯合計所得金額のことであり、保険税を軽減する際の判断材料となります。また、軽減判定基準額は下記の計算式により定められます。

なお、軽減がかかるのは国民健康保険税のうち均等割額と平等割額の部分となります。

7割軽減
  世帯主と世帯内被保険者の所得の合計額
改正前 43万円+10万円×(給与所得者等の数注1-1)以下
改正後 変更なし
5割軽減
  世帯主と世帯内被保険者の所得の合計額
改正前

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

+30.5万円×(被保険者数及び特定同一世帯の所属者数注2)以下

改正後

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

+31万円×(被保険者数及び特定同一世帯の所属者数)以下

2割軽減

 

世帯主と世帯内被保険者の所得の合計額
改正前

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

+56万円×(被保険者数及び特定同一世帯の所属者数)以下

改正後

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

+57万円×(被保険者数及び特定同一世帯の所属者数)以下

注1)給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人。

注2)特定同一世帯の所属者とは、世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保を脱退した人。

※世帯主や被保険者が収入の申告をしていないと、法定軽減を受けることができません。次に該当する場合は収入申告が必要です。

  • 令和7年中に収入がない人のうち、令和8年4月1日時点で18歳以上の人
  • 収入が遺族年金・障害年金などの非課税収入のみの人

後期高齢者医療保険料の改正内容

保険料率等の改正

保険料率は、高齢化や医療技術の進歩などの影響による1人当たりの医療費の増加に対応するため、2年に一度見直されます。

保険料は、所得に応じて負担する所得割額と被保険者全員が等しく負担する均等割額の合計額となり、個人ごとに計算されます。賦課限度額とは、賦課される保険料(年額)の上限額のことです。

令和8・9年度の保険料率など
  医療分 子ども・子育て支援賦課額分
所得割率 9.00% 0.25%
均等割額 49,100円 1,300円
賦課限度額 80万円 21,000円

軽減判定基準額の改正

軽減判定所得とは世帯合計所得金額のことであり、保険料を軽減する際の判断材料となります。また軽減判定基準額は下記の計算式により定められます。

なお軽減がかかるのは後期高齢者医療保険料のうち均等割額の部分となります。

7割軽減(7.2割軽減
  世帯主と世帯内被保険者の所得の合計額
改正前 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
改正後 変更なし

 令和8年度については、基礎賦課額分(医療分)のみ7割軽減に加え、国の交付金により更に0.2割の軽減を行っています(合計軽減割合が7.2割)。

5割軽減
  世帯主と世帯内被保険者の所得の合計額
改正前 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(29.5万円×被保険者数)以下
改正後 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(31万円×被保険者数)以下
2割軽減
  世帯主と世帯内被保険者の所得の合計額
改正前 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(54.5万円×被保険者数)以下
改正後 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(57万円×被保険者数)以下

 ()給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける人。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 国民健康保険税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7120
ファックス番号:0287-62-7221

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