指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除について
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、開催を中止等した文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを辞退した場合、その金額(年間で合計20万円まで)を寄附したものとみなして所得税の寄附金控除を受けることができます。
住民税については、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち都道府県または市区町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。
(那須塩原市においては、所得税で寄附金控除の対象となるもの全てが住民税の寄附金税額控除の対象となります。)
対象となるイベント
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関し、国の自粛要請を受けて中止等された文化・芸術・スポーツイベント
- 那須塩原市が条例で指定する行事は文部科学大臣が指定する行事です。(所得税の寄附金控除の対象となるイベントと同様)
所得税の寄附金控除の対象となるイベントについては、文化庁及びスポーツ庁のホームページ(以下のリンク参照)からご確認ください。
チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度(文化庁のサイト)(外部サイトへリンク)
チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(スポーツ庁のサイト)(外部サイトへリンク)
控除額
以下の計算式で求めた金額が控除されます。
税目 | 控除区分 | 計算式 |
---|---|---|
所得税※ | 所得控除 | 「その年中に支出した寄附金の合計額」-2,000円 ※寄附金の合計額は総所得金額等の40%が限度 |
所得税※ | 税額控除 | (「その年中に支出した寄附金の合計額」-2,000円)×40% ※寄附金の合計額は総所得金額等の40%が限度 |
住民税 | 税額控除 | (「その年中に支出した寄附金の合計額」か「総所得金額等の30%」のいずれか少ない方の額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%) |
※所得税では、「所得控除」又は「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます。
手続きの流れ
- イベントが文化庁又はスポーツ庁の指定を受けているか確認します。
- 対象となっていた場合、主催者に払戻しを受けない意思を連絡します。
- 主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらいます。
- 確定申告又は住民税申告に「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」を添付して申告します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7179
ファックス番号:0287-62-7221
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更新日:2021年11月30日