市県民税の住宅ローン控除の概要

更新日:2023年05月15日

所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった分は、翌年度の住民税(市県民税)から控除することができます。これを、「住宅借入金等特別税額控除」といいます。

1 住宅ローン控除とは?

所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額は、住民税(所得割)から控除されます

住宅ローンを組んで新築家屋を取得したとき、中古住宅を取得したとき、増改築をしたとき、一定期間、年末残高の一定割合額をもとに計算した金額を所得税から控除することができます。
所得税額よりも住宅ローン控除額が上回った場合には、引ききれなかった分を翌年度の住民税(市県民税)から控除することができます。

所得税の住宅ローン控除の詳細は、下記の国税庁ホームページをご覧ください。

2 対象者

  • 平成21年から令和7年までに住宅に入居し、その新築または増改築をした住宅について所得税で住宅ローン控除が適用されている方
  • 住宅ローンの控除額が、所得税額を上回る方
    給与所得者の方は、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されています。この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。

注意:所得税が非課税で、そもそも所得税で住宅ローン控除が適用されなかった場合は、住民税でも住宅ローン控除が適用されません。

3 控除期間と控除額の計算方法

各年度ごとに、次の2つのうちいずれか小さい額が、住民税の所得割から控除されます

  • 住宅借入金等特別控除可能額から所得税を差し引いた金額(給与所得者の場合は源泉徴収票に記載があります)
  • 下表の控除限度額
パターン 居住年 控除期間 控除限度額
A

平成21年1月から令和3年12月まで

パターンB、C、D、Eの場合を除く

10年

所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

B

平成26年4月から令和3年12月まで

【特定取得】に該当

10年

所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

C

令和元年10月から令和2年12月まで

【特別特定取得】に該当

13年

所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

D

令和元年10月から令和3年12月まで

【特例取得】に該当

13年

所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

E

令和3年1月から令和4年12月まで

【特別特例取得】【特例特別特定取得】に該当

13年

所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

F

令和4年1月から令和5年12月まで

パターンEを除く

10年または13年

所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

G

令和6年1月から令和7年12月まで

10年または13年

所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

用語について
特定取得

消費税率が8%又は10%で課される住宅の取得等

特別特定取得

消費税率が10%で課される住宅の取得等

特例取得

特別特定取得のうち、次の期日までに契約締結した住宅の取得等

新築:令和2年9月末まで

分譲、中古、増改築等:令和2年11月末まで

特別特例取得

特別特定取得うち、次の期日までに契約締結した住宅の取得等

新築:令和2年10月から令和3年9月末まで

分譲、中古、増改築等:令和2年12月から令和3年11月末まで

特例特別特定取得

特別特例取得のうち、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅取得等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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