公的年金からの特別徴収
平成21年10月から、その年の4月1日において65歳以上の公的年金受給者(その年度分の支給額が年額18万円以上の老齢基礎年金、老齢年金又は退職年金等を受給している方)で、その年度の市県民税が課税される方については、公的年金等に係る所得に対する市県民税が、年6回の年金支給の際に、特別徴収(差し引き)されるようになりました。
(注)市県民税の公的年金からの特別徴収(差し引き)は、市県民税の納付方法を変更するもので、これにより市県民税額が高くなることはありません。
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更新日:2021年11月30日