特定施設は水質検査が必要です

更新日:2022年06月15日

特定施設について

事業所・工場など作業工程のなかで汚水などを下水道に排出する可能性のある施設のうち、法律で指定されたものを『特定施設』といい、特定施設を設置している事業所・工場を『特定事業場』といいます。

特定施設の例

  • 自動式車両洗浄施設(ガソリンスタンド、自動車販売店など)
  • 洗濯業の洗浄施設(クリーニング店など)
  • 豆腐または煮豆の製造業に用する湯煮施設(豆腐店など)

特定施設が設置されている場合には、市町村に届出を行うとともに、定期的に水質検査を実施しなければなりません。状況によっては、改善命令や罰則の規程もあるため、留意してください。

水質基準について

事業所や工場から出される排水のなかには、環境や下水道施設に悪い影響を与えるものがあります。そのため事業所や工場などの排水には、法律や条例に基づき、排水基準が定められています。基準を超える排水を流した場合は罰則が適用されることがあります。

排水基準の例
物質 基準値
水素イオン濃度(pH) 水素指数5を超え9未満
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類) 1リットル当たり5ミリグラム以下
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類) 1リットル当たり30ミリグラム以下
生物化学的酸素要求量(BOD) 1リットル当たり600ミリグラム以下
浮遊物質量(SS) 1リットル当たり600ミリグラム以下
アンモニア性窒素、亜硝酸性 窒素及び硝酸性窒素 1リットル当たり380ミリグラム以下
りん 1リットル当たり32ミリグラム以下

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 整備課 下水道施設係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-8954
ファックス番号:0287-37-5115

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