学区外への就学

更新日:2023年05月01日

指定された学校を変更する場合

指定された学校の変更を希望する場合、次の許可基準により協議の上、許可をさせていただきます。申請理由によっては、いくつか添付していただく書類があります。

  1. 市内での転居が確定していて、転居予定先の学区の学校へ変更希望する場合
  2. 市内で転居をし、従前の住所地の指定小中学校に継続して通学を希望する場合
  3. 保護者の勤務などの事情により、親族などが児童生徒を預かる場合、または自営業等で保護者の勤務地からそこの指定学校へ通学希望する場合
  4. 入学時において、兄または姉が在籍している場合。または過去3年の間に在籍していた場合。(ただし、卒業したまたは最後に在籍していた学校に限る)
  5. 指定学校よりも通学距離が明らかに近い場合
  6. 外国人児童生徒の受入態勢の整っている学校への通学を希望する場合
  7. 2から6の申請理由に関して、小学校卒業まで指定学校変更が許可となった児童が、同じ学区の中学校に進学を希望する場合。(小規模特認校制度利用者も対象)
  8. 指定学校に希望の部活動がなく、希望の部活動のある隣接学校へ変更を希望する場合(中学校のみ)
  9. その他、教育委員会が相当と認めた場合
  • (注1)自治体を超えての学区外就学については、一部許可基準が異なります。
  • (注2)必要書類やその他ご不明な点などございましたら、教育委員会学校教育課へお問い合わせください。

小規模特認校への就学を希望する場合

市では、小中学校適正配置基本計画に基づき、平成24年度から小規模特認校を設置しました。

小規模特認校制度とは、従来の通学区域を前提としながらも、一定の条件のもと市内全域から児童生徒が希望する学校に通学できる制度です。

小規模特認校

現在小規模特認校として開設している学校は次のとおりです。

通学できる人

  • 児童生徒とその保護者が市内に居住している
  • 小規模特認校の学区外に居住している
  • 保護者の責任で通学できる
  • 卒業まで通学できる

申請

申請は教育委員会学校教育課、市役所本庁市民課、塩原支所総務福祉課、箒根出張所にて受付けます。

申請書は上記窓口に設置及びホームページ内にてダウンロードできます。申請の際には印鑑が必要です。

(注)そのほか御不明な点がありましたら、教育委員会学校教育課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 学校教育課 学校支援教職員係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5289
ファックス番号:0287-37-5479

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