中小企業向け温室効果ガス排出削減目標(SBT)認定取得支援補助金

更新日:2024年08月01日

中小企業向け温室効果ガス排出削減目標(SBT)認定とは

本事業の概要

  2015年に締結されたパリ協定では、「気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つともに、1.5℃に抑える努力をすること」が取り決められており、地球温暖化の原因となっている温室効果ガス排出量を減らすことは世界的に重要な取り組みとなっています。
  企業においても温室効果ガス排出量削減への取組が投資家等から求められる潮流の中で、温室効果ガス排出削減への取り組みの一つとしてSBT(温室効果ガス削減目標)認定を取得する企業が世界的に増加しています。

  中小企業向け温室効果ガス排出削減目標認定取得支援補助金では、市内の中小企業が、パリ協定が求める水準に整合したSBT(温室効果ガス排出削減目標)を策定し、国際的な認証機関の認定を取得するために要した費用の一部を補助します。
  中小企業向けSBT認定を取得した中小企業等が脱炭素経営のトップランナーとなり、事業者による脱炭素の取組を市全体に波及させることを目的とした事業です。

 

補助の要件等

補助対象者

次のすべての要件を満たす者

・中小企業向けSBT認定を取得していること
・市内に本店又は主たる事業所等を有し、かつ、引き続き市内において事業を継続する意思を有すること

※SBT認定ではなく、中小企業向けSBT認定を取得した者が対象となるため留意すること

補助対象経費

・中小企業向けSBT認定の取得に係る業務を外部に委託した費用

・中小企業向けSBT認定の取得に際し要した申請費用及び海外送金手数料

 

補助額

対象経費の2分の1(上限100万円)

注意事項

国、地方公共団体等から中小企業向けSBT認定の取得等に係る補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の額を補助対象経費から控除します。

次の方は補助の対象にはなりません。

1.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者

2.市税に滞納がある者

3.前2号に掲げるもののほか、補助金の目的に照らして適当でないと市長が認める者

申請方法

申請手続き

交付申請書兼実績報告

中小企業向け温室効果ガス排出削減目標認定取得支援補助金交付申請書兼実績報告書に、次の書類を添付し提出してください。

1.中小企業向けSBT認定の取得に係る申請書の写し

・SBTiへ認定申請した際の目標設定レター

・SBTi SME 契約条件への署名の写し

2.中小企業向けSBT認定の取得を証する書類の写し

3.委託に要した費用の額の記載がある書類の写し

・契約書及び領収書

4.中小企業向けSBT認定の取得に要した費用の額の記載がある書類の写し

・外国関係計算書等

5.海外送金手数料の費用の記載がある書類の写し

・外国関係計算書等

6.法人の登記事項証明書(法人に限る)

7.個人事業主であることが確認できる書類(個人に限る)

・確定申告における所得税の確定申告書の第1表の写し(税務署の受領印が押印されたもの)若しくは個人事業の開業届の写し

補助金の請求

交付決定通知書兼額の確定通知書受領後 、請求書(様式第13号)を提出してください。

受付日時・受付場所

受付日時

令和6年8月1日(木曜日)から開始(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

※申請額が予算額に達し次第受付終了

受付場所

〒325-8501

那須塩原市共墾社108-2

那須塩原市役所 環境戦略部 カーボンニュートラル課

(注)窓口に直接お持ちいただくか、郵送で提出してください。

中小企業向け温室効果ガス排出削減目標認定取得支援補助金交付要綱

交付要綱

交付申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境戦略部 カーボンニュートラル課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-73-5651
ファックス番号:0287-62-7202

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