情報公開制度とは
市民の知る権利を保障するとともに、市政に関する情報の公開に必要な事項を定め、市の保有する情報の一層の開示を図り、市の諸活動を市民に説明する責務を全うし、もってより公正で開かれた市政の実現を図るための制度です。
開示請求できる人
どなたでも、開示請求をすることができます。
開示できない情報
次の情報は、原則として開示することができません。
- 法令の規定等によりにより、公にすることができないとされている情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別されることはないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
- 法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの又は市の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもの
- 公にすることにより、人の生命、健康、生活若しくは財産の保護又は犯罪の予防その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
- 行政機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの
- 行政機関が行う事務又は事業に関する情報であって、その事務又は事業の性質上、公にすることにより、当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの
- 市が、審査会の意見を聴いて、情報公開条例の趣旨に照らして公にしないことが適当であると認めた情報
開示請求の手続
行政文書開示請求書に所定の事項を記入して請求していただきます。
提出先は、行政文書を管理している担当部署です。
請求に対する決定
請求のあった日から15日以内に、開示するかどうかを決定します。
(15日以内に決定できないときは、一定の期間の延長をする旨通知します。)
開示する場合は、開示する日時、場所を通知します(写しの郵送による開示方法もあります。)。
不開示とする場合には、その理由を通知します。
手数料等
申請手数料
申請をするためには、手数料の納付が必要です。
手数料の額は、行政文書1件当たり300円です。
※開示できない場合でも申請には手数料がかかりますので、事前に文書を保有している部署に相談してください。
行政文書の開示は、閲覧又は写しの交付により行います。
写しの交付を受ける場合は、次の費用を負担していただきます。
交付する媒体等の種類 | 金額 |
---|---|
A4判以下の大きさの用紙(黒) | 1ページにつき10円 |
A4判以下の大きさの用紙(カラー) | 1ページにつき50円 |
A4判を超えA0判以下の大きさの用紙 | A4判の用紙を用いた時に必要なページ数に換算して算定した額 (例)A3判(黒)1ページ A4判(1枚あたり10円)×2ページ分=20円 |
CD | CD1枚につき100円 (文書のスキャンを要する場合は、文書1ページにつき10円を加算した額) |
DVD | DVD1枚につき130円 (文書のスキャンを要する場合は、文書1ページにつき10円を加算した額) |
審査請求
行政文書の開示請求に対する処分又は不作為に不服のある場合には、市長その他の実施機関に審査請求をすることができます。
審査請求は、開示請求した行政文書を管理している担当部署で受け付けます。
那須塩原市情報公開条例 (PDFファイル: 195.8KB)
様式のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政担当
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7111
ファックス番号:0287-62-7220
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更新日:2024年05月21日