農業委員会
農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置されている行政委員会で、本市では市議会で同意を得て市長が任命した農業委員20人、農業委員会から委嘱された農地利用最適化推進委員44人で構成されています。また、農業委員の半数は認定農業者でなければなりません。
農業委員会の基本的な取組は以下の4つです。
- 農地の確保と有効利用。
- 農地等の利用の最適化。
- 農業の担い手の育成・確保。
- 農業者等の声を行政に反映させる。
農業委員の役割
最高議決機関である総会に出席し、以下の内容について審議を行います。
- 農地転用の許可(農地法)。
- 農地等の権利移動の許可。
- 農地利用集積計画の決定。
- 農業委員会における活動目標、計画の策定及び点検、評価。
- 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定。
- 農地等の利用の最適化の推進。
農地利用最適化推進委員の役割
担当区域において、農地等の利用の最適化を推進するための現場活動を行います。
- 担い手への農地利用の集積・集約化の取組⇒地域における担い手への集積・集約化に向けた話し合いの場をつくる。
- 遊休農地の発生防止・解消に向けた取組⇒地域の農地の状況を把握し、遊休農地の発生防止・解消活動を推進する。
- 新規参入への取組⇒地域への新規就農や企業の参入の受け入れ態勢をつくる。
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更新日:2025年02月05日