相続税及び贈与税・不動産取得税の納税猶予制度
相続税及び贈与税・不動産取得税の納税猶予制度とは
この制度は、農地等を相続した場合に課せられる相続税、農地等の生前一括贈与を受けた場合に課せられる贈与税や不動産取得税について、一定の条件を満たしている間はその納税が猶予されるという制度です。
農業委員会では、制度の適用を受ける際や、適用の継続に必要な証明書の発行等を行っております。
ここでは、この制度に関連して農業委員会が発行する証明書の代表的なものである、次のものについて説明します。
- 納税猶予に関する適格者証明書について
- 引き続き農業経営を行っている旨の証明書について
なお、制度の詳細については、国税庁のホームページ等でご確認ください。また、適格者証明願の提出にあたっては、納税猶予の適用の可否について、あらかじめ税務署等にご相談されることをお勧めします。
最寄の相談窓口
相続税・贈与税
大田原税務署 所在:大田原市紫塚1丁目5番54号 電話番号:0287-22-3115
不動産取得税
大田原県税事務所 所在:大田原市本町2丁目2828-4 那須庁舎1階 電話番号:0287-23-4172
納税猶予に関する適格者証明書
この証明書は、納税猶予の適用を受ける際に贈与税や相続税の申告書に添付して提出するものです。
証明までの流れ
- 証明願提出締切日:毎月1日(1日が休日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、直前の業務日となります。)
- 農業委員会総会:毎月25日(25日が休日(土曜日・日曜日・祝日)の場合は、直後の業務日となります。)
- 証明日:毎月下旬
必要書類
適格者証明を受けようとする場合、下記の書類を農業委員会事務局にご提出ください。
適格者証明願、特例適用農地等の明細書は、農業委員会事務局窓口に備え付けてあるもの、もしくは下記の関連ファイルをご利用ください。
相続税の納税猶予に関する適格者証明の場合
- 相続税の納税猶予に関する適格者証明願(2部)
- 特例適用農地等の明細書(2部)
- 納税猶予を受ける土地の土地評価証明書(各1部)
- 納税猶予を受ける土地の登記簿謄本(各1部)
- 納税猶予を受ける土地の公図(各1部)
- 納税猶予を受ける土地の位置図(各1部)
- 相続人の住民票(1部)
- 相続人の戸籍謄本(1部)
- 被相続人の戸籍謄本(1部)
- 遺産分割協議書または遺言書の写し(1部)
贈与税の納税猶予に関する適格者証明の場合
- 贈与税の納税猶予に関する適格者証明願(2部)
- 特例適用農地等の明細書(2部)
- 贈与を受けた農地の土地評価証明書(各1部)
- 贈与を受けた農地の登記簿謄本(各1部)
- 贈与を受けた農地の公図(各1部)
- 贈与を受けた農地の位置図(各1部)
- 贈与をした人の住民票(1部)
- 贈与を受けた人の住民票(1部)
- 贈与を受けた人の戸籍謄本(1部)
手数料
1通300円
引き続き農業経営を行っている旨の証明書
この証明書は、納税猶予の継続届出書を提出する際に添付して提出するものです。
税務署又は県税事務所から猶予継続についての通知があった場合は、農業委員会にご相談ください。
手数料
1通300円
関連ファイル
相続税の納税猶予に関する適格者証明書・特例適用農地等の明細書
贈与税の納税猶予に関する適格者証明書・特例適用農地等の明細書
関連情報リンク
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更新日:2025年02月05日