林地開発許可制度
林地開発許可制度
1ヘクタールを超える森林の造成行為を行う場合には、森林法第10条の2の規定により、林地開発許可申請書を市に提出し、市の許可を受ける必要があります。また、造成行為が完了した時には、完了届出書を提出し、市の確認検査を受ける必要があります。
なお、1ヘクタール未満の森林を伐採する場合は、事前に伐採及び伐採後の造林の届出書を市に提出する必要があります。
※令和5年4月1日から、「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超える開発は、林地開発行為に該当するため林地開発許可が必要になります。詳細についてはリーフレットをご覧ください。
※森林法施行令及び森林法施行規則の改正を受け「森林法に基づく林地開発許可申請の手引き」を見直し、令和5年4月1日より手引きを改訂しました。
対象となる森林
許可制度の対象となる森林は、県が定める地域森林計画の対象となる民有林です。地域森林計画対象民有林かどうかは、農務畜産課農林整備係で確認できます。
森林法に基づく林地開発許可申請の手引き
技術的な基準や森林率・森林の配置などの基準については、森林法に基づく林地開発許可申請の手引きを参照してください。
森林法に基づく林地開発許可申請の手引き (PDFファイル: 2.8MB)
計画書及び様式(ダウンロード用)
細則3条に規定する計画書(P30) (Wordファイル: 94.3KB)
細則3条に規定する計画書(P31) (Excelファイル: 47.0KB)
細則3条に規定する計画書(P32) (Wordファイル: 152.7KB)
細則3条に規定する計画書(P33~P37) (Wordファイル: 232.5KB)
様式(P43~51) (Wordファイル: 320.5KB)
参考様式(P52~53) (Excelファイル: 39.5KB)
林帯幅に関する基準について
20ヘクタール未満の林地開発における林帯幅に関する基準を設けました。適用日は、令和元年12月1日からとなります。
適用日までの取扱い及びすでに許可を受けている案件の取扱いは、農務畜産課農林整備係までお問い合わせください。
開発面積 | 周辺部に配置する森林 |
---|---|
3ヘクタール未満 | 10メートル以上 |
3~5ヘクタール未満 | 14メートル以上 |
5~10ヘクタール未満 | 18メートル以上 |
10~15ヘクタール未満 | 24メートル以上 |
15~20ヘクタール未満 | 27メートル以上 |
無許可で林地開発をおこなった場合
無許可で開発行為や森林の伐採をおこなった場合、行政指導及び命令処分が課せられることがあります。
詳しいことは、農務畜産課農林整備係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 農務畜産課 農林整備係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7152
ファックス番号:0287-62-7223
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更新日:2025年03月26日