建設工事の監理技術者兼任に係る取扱いについて

更新日:2021年11月30日

 建設業法第26条3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)に係る取扱いについて、以下のとおりとしますので適切な対応をお願いいたします。

1 特例監理技術者の配置(監理技術者の兼任)を認める工事

 那須塩原市が発注する工事について、次に掲げる要件の全てを満たす工事については、特例監理技術者の配置(監理技術者の兼任)を認めることとする。

  • 兼任する工事それぞれに監理技術者補佐を専任で配置すること。
  • 兼任する工事は那須塩原市内で施工する工事とし、兼任できる箇所は2箇所までとする。なお、いずれの工事も請負代金額が3億円未満(営繕工事は2億円未満)であること。
  • 兼任する工事の施工条件書等に兼任可能である旨明記されていること。

2監理技術者補佐の要件

 監理技術者補佐は、監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められるものとされており、具体的には以下のいずれかの者となります。

  • 建設工事の種類に応じた1級技師補※であって、主任技術者要件を満たす者
  • 建設工事の種類に応じた監理技術者要件を満たす者

 ※技師補とは、令和3年度からの新たな技術検定制度において第1次検定に合格した者に与えられる称号です。

3 入札参加資格要件確認時の兼任の手続

 入札参加資格要件確認の際に受注者が行うべき手続は、次のとおりとする。

  • 落札候補者となった工事に特例監理技術者を配置させようとする場合は、兼任する先行工事の監督員と工事協議簿等により協議のうえ、承認を受けること。
  • 兼任できる工事であることの確認書類として、協議結果を記載した当該工事協議簿等の写しを事後審査の書類と併せて提出すること。
  • 特例監理技術者の配置を希望する場合には、監理技術者補佐を選任し、事後審査書類と併せて「監理技術者補佐選任(変更)通知書」を提出すること。
  • 一般競争入札以外により落札した工事については、契約書提出の際に協議結果を記載した工事協議簿等の写し及び「監理技術者補佐選任(変更)通知書」を提出すること。

(注)監理技術者補佐選任(変更)通知書を提出する際には、当該様式で指定された添付書類の提出が必要となりますので御確認ください。

4 適用時期

 令和3年5月6日以降に入札公告または指名するものから適用する。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約検査課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7114
ファックス番号:0287-62-7184

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