専任の主任技術者の兼任及び現場代理人の常駐義務緩和に係る取扱いについて
1 建設工事の技術者の兼任等に係る取扱いについて
令和7年4月1日以降に市が発注する工事のうち、以下の条件を満たす工事については、次のとおり取り扱います。
1.工事における専任の主任技術者の兼任を認める工事
那須塩原市が発注する工事で、以下全ての要件を満たす場合には、主任技術者の兼任を認めることとする。なお、監理技術者には適用されないことに留意すること。
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兼任する工事が、那須塩原市発注の建設工事又は那須塩原市内の国、都道府県発注の建設工事(以下「他機関発注工事」という。)で、その施工条件書等に兼任可能である旨明記されているもの。
- 兼任できる工事の数は2までとする。
2.現場代理人の兼任を認める工事及び常駐義務を緩和する工事
兼任を認める工事
那須塩原市が発注する建設工事で、以下のすべての要件を満たし、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人の兼任を認めることとする。
- 兼任する工事が、那須塩原市発注の建設工事等又は那須塩原市内の他機関発注工事であり、その施工条件書等に兼任可能である旨明記されていること。
- 「兼任する工事の請負金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)」の場合においては、現場代理人が現場に不在となる間には、現場の運営・取締りを行うことができる者(以下「連絡員」という)を選任し常駐させること。
- 兼任できる工事現場の数は3までとする。
常駐義務を緩和する工事
次のいずれかの場合には、常駐を要しないこととします。ただし、「常駐を要しない」とは、他の工事の兼任を認めるものではありません。
- 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間。)
- 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
- 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
- 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
- 工事現場で作業が行われていない期間
3.入札参加資格要件確認時の兼任の手続
入札参加資格要件確認の際に受注者が行うべき手続は、次のとおりとする。
- 落札候補者となった工事の現場代理人又は主任技術者に先行工事のある現場代理人又は主任技術者を兼任させようとする場合(専任でない主任技術者のみの兼任の場合を除く)は、先行工事の監督員と兼任について工事協議簿等により協議のうえ、承認を受けなければならない。
- 主任技術者又は現場代理人が兼任できる工事であることの確認書類として、協議結果を記載した当該工事協議等の写しを事後審査の書類と合わせて提出しなければならない。
- 工事の請負代金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は9,000万円以上)の場合において現場代理人の兼任を希望する場合には、連絡員を選任し、事後審査の書類と合わせて「連絡員選任(変更)届出書兼誓約書」を提出するとともに、落札決定後は、代表社印を押印した原本を再度契約時に提出すること。
- 一般競争入札以外により落札した工事については、契約書提出の際に協議結果を記載した工事協議等の写し(連絡員を選任する場合には「連絡員選任(変更)届出書兼誓約書」も含む)を提出しなければならない。
連絡員選任(変更)届出書兼誓約書 (PDFファイル: 87.1KB)
連絡員選任(変更)届出書兼誓約書 (Wordファイル: 37.0KB)
(注)連絡員選任(変更)届出書兼誓約書を提出する際には届出書で指定された添付書類の提出が必要となりますので御確認ください。
4.契約の解除等
発注者は、落札決定後、実際の契約締結時又は契約工期の着工時に配置予定主任技術者又は配置予定現場代理人が当該発注工事と兼務できないものであることが判明したときは、契約を締結せず、又は請負契約書第47条第1項第3号の規定により契約を解除することがある。この場合において、落札者に損害が生じても、発注者はその責めを負わない。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7114
ファックス番号:0287-62-7184
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更新日:2025年04月02日