開拓の歴史息づく「なすしおばらワイン特区」認定されました。

更新日:2021年11月30日

 本市が国に申請をしていた構造改革特別区域計画「なすしおばらワイン特区」(以下「特区」という。)が内閣総理大臣から令和2年12月11日付けで認定を受けました!

ワイン特区の概要

 特区認定により、農業者自らが生産した果実(ぶどう、りんご)を原料にして果実酒を製造する場合、酒税法に定められている最低製造数量基準が年間6キロリットルから年間2キロリットルに緩和され、市内全域でより小規模な事業主体も酒類製造免許を取得することが可能となります。

  • 認定日 令和2年12月11日
  • 特区の名称 「なすしおばらワイン特区」
  • 区域の範囲 那須塩原市の全域
  • 適用される規制の特例措置 特産酒類の製造事業
ブドウの実がたくさんなっている写真

 なお、特定事業により酒類の製造免許を受けた場合も、酒税法の規定に基づき、酒税の納税義務者として必要な申告納税や各種記帳義務が発生するとともに、税務当局の検査や調査の対象とされますので御注意願います。

期待できる効果

 本市は農業従事者の高齢化と担い手不足などの問題を抱えています。特区を活用することで、本市の頑張っている担い手を支援し、また、多様な農業経営の選択肢を示すことにより、将来の担い手の確保を図りたいと考えております。

 さらに、小規模な施設でもワイン醸造が可能となることにより、ワインを活用した地産地消及び6次産業化の推進、ブランド力の向上、温泉につかりゆっくりと歩く目線でその地域の景観や自然とともに地元の食を体感する「ONSEN・ガストロノミーツーリズム」等の推進により、交流人口の拡大を図り、農業と観光業との連携による地域経済の活性化もあわせて図っていきたいと考えています。

「なすしおばらワイン特区」認定書

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農務畜産課 担い手支援係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7032
ファックス番号:0287-62-7223

お問い合わせはこちら
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?