農地中間管理事業の実施について
「農地中間管理事業の推進に関する法律(農地中間管理事業推進法)」と「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法(基盤法)等の一部を改正する法律」が第185回臨時国会にて平成25年12月5日に成立し、平成25年12月13日に公布されました。
このことにより、昭和45年農地法改正により創設された農地保有合理化事業は新たな制度(農地中間管理事業)となり、これに伴い、農地の賃借の仕組みが新しくなりました。
そして、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地集積・集約化を進めるため、農地中間管理事業を公正かつ適正に行うことができる法人を都道府県知事が指定し、都道府県に1つ設置されました。
また、農地保有合理化事業の中核となっている「農地売買等事業」のうち、農用地等を借入れて担い手等に貸付ける事業は、新たに制定された「農地中間管理事業推進法」に位置付けられた「農地中間管理事業」として実施されます。
農地中間管理機構とは
農用地等を貸したいという農家(出し手)から、農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)へ農用地利用の集積・集約化を図るため、農用地等の中間的受け皿となる組織です。
栃木県では、公益財団法人栃木県農業振興公社が農地中間管理機構の指定を受け、農地中間管理事業を実施しています。
この事業は、経営規模を縮小する出し手農家から農地中間管理機構(栃木県農業振興公社)が農地を借り入れ、規模拡大や集約化を希望する受け手農家に、まとまった農地を貸し付けるものです。
農地中間管理機構から農地を借りたい方
農地中間管理機構を通して農地を借りたい方(受け手)は、農地中間管理機構が実施する受け手の公募に応募してください。なお、借受の期間は原則10年以上です。
詳しくは、那須塩原市農業公社のホームページをご覧ください。
農地中間管理事業(那須塩原市農業公社のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
栃木県農地中間管理機構(公益社団法人栃木県農業振興公社)
電話番号:028-649-0818(直通) ファックス:028-648-9511
栃木県農業振興公社 トップページ(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
公益財団法人那須塩原市農業公社
電話番号:0287-60-1283(直通) ファックス:0287-60-1284
那須塩原市農務畜産課
電話番号:0287-62-7129(直通) ファックス:0287-62-7223
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更新日:2021年11月30日