国民健康保険の手続き一覧
次のようなときは、14日以内に那須塩原市役所または各庁舎、出張所の国民健康保険担当窓口にて手続きをしてください。
※窓口ではご本人確認書類のご提示が必要です。詳しくは以下のリンクをご確認ください。
国民健康保険に入るとき
1.那須塩原市に転入した場合
いつ手続き
転入してから14日以内
持ってくるもの
- 転出証明書
- 本人確認書類
2.出生した場合
いつ手続き
出生の日を含めて14日以内
持ってくるもの
・本人確認書類
3.職場の健康保険をやめた場合
いつ手続き
職場の健康保険を脱退したときから14日以内
持ってくるもの
- 健康保険資格喪失証明書
- 本人確認書類
4.生活保護を受けなくなった場合
いつ手続き
生活保護廃止になったときから14日以内
持ってくるもの
- 生活保護廃止通知書
- 本人確認書類
国民健康保険をぬけるとき
1.那須塩原市外へ転出する場合
いつ手続き
転出届をするとき
持ってくるもの
- 国民健康保険資格確認書等
- 本人確認書類
2.死亡した場合
いつ手続き
被保険者が死亡してから14日以内
持ってくるもの
- 亡くなった方の国民健康保険資格確認書等
- 葬祭を行った方の身分証明書
- 葬祭を行った方の印鑑
- 葬祭を行った方の振込口座のわかるもの
- 葬祭を行ったことがわかるもの(会葬の礼状または、葬祭の領収書の写し等)
- 本人確認書類
3.職場の健康保険に加入した場合
いつ手続き
職場の健康保険の資格を取得してから14日以内
持ってくるもの
- 職場の資格確認書等または健康保険資格取得証明書
- 国民健康保険資格確認書等
- 本人確認書類
4.生活保護を受けた場合
いつ手続き
生活保護を受けるようになった日から14日以内
持ってくるもの
- 生活保護開始通知書
- 国民健康保険資格確認書等
- 本人確認書類
※国民健康保険をぬけたあとに資格確認書等を使用した場合
国民健康保険資格確認書等を提示して医療機関等を受診した場合、受診者の窓口負担は医療費総額の2割~3割となり、残りの7~8割の費用については那須塩原市国民健康保険が医療機関等へ支払うことになります。国民健康保険をぬけたあとに、国民健康保険資格確認書等を提示して医療機関等を受診した場合、この7~8割の費用を返納していただくことがあります。返納が生じた場合は、世帯主様へ「保険給付(療養の給付)の返還請求について」を送付します。
※那須塩原市外へ転出した場合や勤務先の健康保険に加入した場合、新しい資格確認書等が届くまでに時間がかかることがありますが、国民健康保険資格確認書等を使用できるのは「新しい資格確認書等が届く日まで」ではなく、「新しい資格確認書等の資格取得日の前日まで」です。新しい資格確認書等の資格取得日以降は、国民健康保険資格確認書等を使用しないようご注意ください。
その他
1.市内で住所が変わった(転居した)場合
いつ手続き
転居による異動をしたとき
持ってくるもの
- 国民健康保険資格確認書等
- 本人確認書類
2.世帯主が変わった場合
いつ手続き
世帯主変更による異動をしたとき
持ってくるもの
- 国民健康保険資格確認書等
- 本人確認書類
3.世帯を分けたり、世帯を一緒にした場合
いつ手続き
世帯分離や合併といった異動をしたとき
持ってくるもの
- 国民健康保険資格確認書等
- 本人確認書類
4.修学のため世帯を離れる(転出する)場合
いつ手続き
修学のため転出手続きをするとき
持ってくるもの
- 国民健康保険資格確認書等
- 在学証明書
- 本人確認書類
5.保険証をなくした、汚損、破損した場合
いつ手続き
保険証をなくしたときや保険証が汚れたり破れたりして使えなくなったとき
持ってくるもの
- 本人確認書類
- 汚損した場合には、その国民健康保険資格確認書等
各種届出等の様式はこちらから
次の「申請様式ダウンロード」から「保健に関する申請書」を選択してください。
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 国保年金課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911
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更新日:2024年12月02日