特別業務地区
昭和56年4月1日に、旧西那須野町市街地西側の国道4号の沿道を帯状に特別業務地区区域(約41ヘクタール)に指定しています。これは、国道4号沿線の住環境を保護しつつ、沿道サービス施設及び流通業務等の利便の増進を図ることを目的としたものです。
準工業地域としての建築物の制限と併せ、那須塩原市特別業務地区建築条例において、下記の建築物を制限しています。
- 客席部分の床面積が200平方メートル以上の劇場、映画館、演芸場又は観覧場
- キャバレー、料理店類
- 個室付き浴場業に係る公衆浴場類
- 条例別表の4に掲げる事業を営む工場
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更新日:2025年02月12日