開発行為又は建築等に関する証明(60条証明)

更新日:2025年03月18日

建築確認申請をする際に、建築主事から請求があったときは、建築確認申請書に都市計画法施行規則第60条に基づく「開発行為又は建築等に関する証明(60条証明)」を添付する必要があります。

必要な場合は、窓口に持参又は郵送により「開発行為又は建築等に関する証明願」に必要書類を添付して提出してください。

なお、再交付については、「那須塩原市どこでも窓口」でオンライン申請が可能です。

ホーム | 那須塩原市 どこでも窓口 (task-asp.net)

申請窓口

那須塩原市都市計画課

提出書類

新規交付

宅地分譲以外の場合(開発許可後から申請できます)

  1. 開発行為又は建築等に関する証明願

宅地分譲の場合(完了公告後から申請できます)

  1. 開発行為又は建築等に関する証明願
  2. 公図の写し
  3. 登記事項証明書
  4. 申請地周辺の案内図

再交付

  1. 開発行為又は建築等に関する証明願
  2. 公図の写し
  3. 登記事項証明書
  4. 申請地周辺の案内図
  5. 建築確認申請に添付する建築物の平面図
  6. 建築確認申請に添付する建築物の立面図

交付方法

原則として窓口での交付となります。

ただし、郵送を希望される場合は、返信封筒に110円分の切手を貼付して、証明願と共に提出してください。

様式

【記載例】

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 開発指導係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7048
ファックス番号:0287-62-7224

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