水質汚濁防止
排水基準を定める省令の改正について
排水基準を定める省令の改正のため、令和7年4月1日から、水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置する工場又は事業場に係る排水基準の項目である「大腸菌群数」が「大腸菌数」に変更となります。
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項目 |
許容限度 |
改正前 |
大腸菌群数 |
3,000個/㎤ |
改正後 |
大腸菌数 |
800CFU(コロニー形成単位)/㎖ |
届出
水質汚濁防止法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設を設置等(注)する場合は、県北環境森林事務所長への届出が必要です。
(注)「設置等」とは、設置、使用、変更(氏名等の変更含む)、使用廃止及び承継を言います。
- 提出先:県北環境森林事務所(ネイチャーポジティブ課経由)
- 提出部数:3部
上記様式は、下記の「栃木県 電子申請システム」からダウンロードできます。
栃木県 電子申請システム トップページ(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
法令等
水質汚濁防止法(e-Gov法令検索のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
水質汚濁に係る環境基準(環境省のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
地下水の水質汚濁に係る環境基準について(環境省のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
栃木県生活環境の保全等に関する条例 (栃木県のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
栃木県『環境保全のしおり』について(栃木県のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
その他
河川などの「異常水質事故」の発生防止に御協力ください!(栃木県のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
本市の取組
本市では、水質汚濁の未然防止を図るため、公共用水域の各種調査を実施しています。
また、市内の地下水の概況と産業廃棄物による汚染を把握するため、那須塩原市地下水調査実施要領に基づく調査を実施しています。
関連ファイル
那珂川・箒川水質調査結果(平成23年~令和5年) (PDFファイル: 203.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 環境衛生係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7142
ファックス番号:0287-62-7202
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更新日:2024年12月12日