水質汚濁防止

更新日:2024年12月12日

排水基準を定める省令の改正について

排水基準を定める省令の改正のため、令和7年4月1日から、水質汚濁防止法に基づく特定施設を設置する工場又は事業場に係る排水基準の項目である「大腸菌群数」が「大腸菌数」に変更となります。

排出基準を定める省令の改正について

 

項目

許容限度

改正前

大腸菌群数

3,000個/㎤

改正後

大腸菌数

800CFU(コロニー形成単位)/㎖

届出

水質汚濁防止法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設を設置等(注)する場合は、県北環境森林事務所長への届出が必要です。

(注)「設置等」とは、設置、使用、変更(氏名等の変更含む)、使用廃止及び承継を言います。

  • 提出先:県北環境森林事務所(ネイチャーポジティブ課経由)
  • 提出部数:3部

上記様式は、下記の「栃木県 電子申請システム」からダウンロードできます。

法令等

その他

本市の取組

本市では、水質汚濁の未然防止を図るため、公共用水域の各種調査を実施しています。

また、市内の地下水の概況と産業廃棄物による汚染を把握するため、那須塩原市地下水調査実施要領に基づく調査を実施しています。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 環境衛生係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7142
ファックス番号:0287-62-7202

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?