那須塩原市青木地区ゼロカーボン街区構築事業

更新日:2024年04月01日

青木地区の住宅、酪農施設、事業所に設置する太陽光発電設備と蓄電池の設置費用の一部を補助します

脱炭素先行地域に選定された那須塩原市青木地区において、再生可能エネルギー発電設備の普及を促進し、脱炭素化及び災害対応力の強化に資することを目的として、太陽光発電設備と蓄電池をセットで新設する方に対して、設置費用の一部を補助します。

補助制度について

補助対象設備

青木地区内の住宅、酪農施設、事業所(以下「施設」と表記します。)にセットで新設する太陽光発電設備及び蓄電池。

設置に係る設計も補助対象となります。

補助対象者

青木地区内の施設に補助対象設備を新設し、所有する方。

設備の設置方法により補助対象者が異なります。詳しくは以下をご確認ください。

設備の設置方法と補助対象者について

設備の設置方法は、「自己設置」と「PPA事業又はリース事業(以下「PPA事業等」)による設置」の2種類があり、補助対象者はそれぞれ次のとおりとなります。

(1)自己設置

施設の所有者または管理者が、補助対象設備を自身の負担により、その施設に設置する方法。

補助対象者は施設の所有者または管理者となります。

なお、補助を受けるにあたっては、設備を設置する事業者等に要件があります。詳しくはお問い合わせください。

(2)PPA事業等による設置

PPA事業等により設備を設置する方法。

補助対象者はPPA事業等を行う事業者となります。

補助対象となる事業者には要件があります。詳しくはお問い合わせください。

※PPA事業
PPA事業者が発電設備等を契約者の施設の屋根等に設置し、発電した電気はその施設で契約者が使用し、電気代で設備の料金を支払うサービスです。
PPA事業者が発電設備等を所有するため、契約期間内のメンテナンスはPPA事業者が行い、契約者は設備投資・資産保有をすることなく再エネの利用ができます。

補助額

補助額等について
補助対象設備 補助額等
太陽光発電設備+蓄電池 補助対象経費の3分の2

(注1)補助対象経費については、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別表第1の規定に準じます。詳しくは「関係要綱・要領」のリンクでご確認ください。

(注2)補助額について、1,000円未満は切り捨てとなります。

(注3)FIT、FIPの利用はできません。詳しくは「関係要綱・要領」のリンクでご確認ください。

交付要件

本事業は環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用した事業であり、交付にあたり要件を定めています。

特に、太陽光発電設備の設置にあたっては、発電した電力量に対する使用量の割合である「自家消費率」について、年間平均で次の基準以上とする必要がありますのでご注意ください。

自家消費率の基準について
太陽光発電設備を設置する施設 自家消費率の基準
住宅 30%
酪農施設、事業所 50%

申請方法について

  • 申請書類を申請先窓口までお持ちください。
  • 申請の受付は先着順とし、申請額が予算額に達し次第、受付を終了させていただきます。郵送申請は受付しませんのでご了承ください。
  • 添付資料に専門的な資料も含まれていることから、自己設置の方は、手続きを円滑に行うため設置事業者による代理申請を行ってください。

申請書類

申請書類については以下のリンクからご確認ください。

申請先

〒325-8501
那須塩原市共墾社108-2
那須塩原市役所環境戦略部カーボンニュートラル課(本庁舎2階)

那須塩原市青木地区ゼロカーボン街区構築事業補助金交付要綱

関係要綱・要領

脱炭素先行地域について

脱炭素先行地域については以下のリンクを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境戦略部 カーボンニュートラル課 再エネ推進係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-74-2603
ファックス番号:0287-62-7202
​​​​​​​
お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?