那須塩原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
那須塩原市では土壌汚染や災害の発生を防ぐため、条例により、土砂の埋立等に必要な規制を設けています。土砂の埋立や一時堆積をする場合は以下をよくお読みの上、条例に基づき適切に実施されますようお願いいたします。
条例及び施行規則の改正について(令和7年4月1日施行)
那須塩原市内の土砂等の埋立て等について、「那須塩原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」及び「那須塩原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則」が令和7年4月1日より改正となりました。
大きく変更した点があるため、改正の内容についてご確認くださいますようお願いいたします。
条例改正の内容について
・許可申請の対象となる外部搬入面積の引下げ
これまで、外部から土砂を搬入する面積が1,000平方メートル以上の場合は、着工前に市への許可申請が必要でしたが、外部から土砂を搬入する面積が500平方メートル以上の場合は、許可申請が必要となります。
・許可申請を要しない事業の改良土の禁止
小規模特定事業に用いる土砂等が改良土(土砂(汚泥を含む。)または建設汚泥にセメントまたは石灰を混合し、化学的に安定させたものをいう。)でないことを条件としていますが、外部から土砂を搬入する面積が500平方メートル未満の許可申請を要しない規模であっても改良土の使用を禁止としました。
許可申請の対象となる行為
小規模特定事業を実施する場合は、市の許可が必要です。
小規模特定事業に該当する行為については、以下の事業の定義をご確認ください。
※1 事前着工は認められません。必ず許可を得てから着工してください。違反者には罰則があります。
※2 小規模特定事業を行うにあたり、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)に係る許可が必要になりますので、市に許可申請をする前に栃木県都市政策課へ盛土規制法に係る許可申請をしてください。盛土規制法について、詳しくは栃木県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
※3 500平方メートル未満の事業は許可申請の必要ありませんが、土砂等の安全基準を遵守する、土壌汚染や土砂の流出を防ぐ義務はあります。また、安全基準に適合しない土砂等の搬入をした場合や改良土の搬入をした場合、崩落防止等の措置を講じない場合、条例違反となり行政指導や罰則対象となります。
※4 3,000平方メートル以上は栃木県県北環境森林事務所環境対策課への届出が必要です。詳しくは栃木県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
土砂等の埋立て等
土砂等(注1)による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く)を行う行為
(注1)土砂等とは、土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいいます。
小規模特定事業
土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満である事業
小規模一時堆積事業
小規模特定事業のうち、他の場所への搬出を目的として土砂等の堆積を行う事業
なお、盛土規制法に係る許可を得て、かつ国土交通省が主管しているストックヤード運営事業者登録制度による事業者登録を行っている場合は、小規模特定事業の許可は不要です。
この場合は、盛土規制法の許可証の写しとストックヤード登録票の写しを提出してください。
ストックヤード運営事業者登録制度について、詳しくは国土交通省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
許可申請の手数料
1.新規許可申請手数料:1件につき26,000円
2.変更許可申請手数料:1件につき16,500円
3.譲受けの許可申請手数料:1件につき16,500円
申請手続きについて
申請手続き行う場合は、以下の申請の手引きを必ずご確認ください。
申請書等様式
申請の注意事項
・許可申請書の審査には時間がかかりますので、期間に余裕を持って申請を行ってください。
・小規模特定事業の許可申請は、作業を行う下請事業者ではなく、特定事業の主体となる事業者等が行ってください。
・原則として、栃木県外で発生した土砂や、発生場所からそれ以外の場所に仮置きされた土砂の使用は認められておりません。
・小規模特定事業の申請の審査の結果、許可となった事業者へ許可書を送付します。事業者は、許可書受領後速やかに土砂等搬入届出を行ってください。この届出を行う前に土砂等を搬入することはできませんので、ご注意ください。
・許可を受けた事業者は毎月土砂等管理台帳を作成してください。
・特定事業の期間が6か月(一時たい積積事業は3か月)を超える場合は、6か月(一時たい積積事業は3か月)ごとに土砂等の量の報告及び水質検査等の実施及び結果報告が必要になりますのでご注意ください。
あなたの土地が狙われています!注意してください!!
・「資材置き場として貸してほしい」「太陽光発電の事業を行いたい」「優良農地に造成してやる」といった話にのった結果、土地に廃棄物を不法投棄される、違法な埋め立てをされるといった事例が増えています。
・廃棄物や違法な土砂に関する責任は、本来行為者が負うものですが、土地を提供してしまった場合にはその土地所有者にも責任が及ぶ場合があります。
・上記のような被害に巻き込まれないように、安易に土地を貸すことのないようにしましょう。もし、不審な話を持ち掛けられたりした場合には、市サーキュラーエコノミー課産業廃棄物係にご相談ください。
・いつの間にか自分の土地に廃棄物や土砂を投棄された、というケースもありますので、お気を付けください。
狙われやすい土地
・農地として利用していない、休耕地・休閑地
・原野・雑種地などの未利用地
・人目につきにくい山林に位置する土地
・ダンプやトラックが出入りしやすい土地
防止策
・うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
・自分だけで判断せず、周りに相談する。
・土地を貸す場合、相手方や事業の内容をよく確認し、不明な点は書面で提出させる。
・相手方(個人・企業)の所在、連絡先、全部事項証明書(登記簿)などをよく確認する。
・契約に関しては、内容をよく理解したうえで、口約束にせず必ず書面で結ぶ。
・道路から奥まった土地や人目につきにくい土地、手入れが行き届いていない土地が、狙われやすい場所です。定期的に見回りをしたり、進入防止柵の設置をするなど、土地所有者(管理者)として必要な措置を講じておく。
土砂の不法投棄を目撃したら
・不法投棄や、怪しい土砂の埋め立て等を目撃した場合は、直ちに市や警察に通報してください。
・通報の際は、発見日時、場所、投棄されているものとその量、行為者につながる情報(車の情報など)を分かる範囲で提供いただけると助かります。
・トラブルに巻き込まれる恐れがあるため、行為者への声かけ等は絶対にしないでください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境戦略部 サーキュラーエコノミー課 産業廃棄物係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7144
ファックス番号:0287-62-7202
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更新日:2025年04月28日