野外焼却(野焼き)禁止
野外焼却(野焼き)は法律で以下の場合を除き禁止されています。
- 法に定める処理基準にしたがって焼却炉等でごみを焼却する場合
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの
- たき火など日常生活を営むために通常行われるごみの焼却で、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微なもの
(注)ただし、これらの場合であっても、周辺の生活環境への影響が認められるときには、焼却行為をしてはいけません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」-抜粋-
(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

野外焼却の罰則
法に違反し、野外焼却を行うと、個人の場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」-抜粋-
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(15)第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
(注)周辺環境に迷惑をかける野外焼却(野焼き)はやめましょう!
この記事に関するお問い合わせ先
環境戦略部 サーキュラーエコノミー課 産業廃棄物係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7144
ファックス番号:0287-62-7202
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更新日:2021年11月30日