道路上に張り出している樹木のせん定・伐採
道路上に樹木の枝や草が張り出している箇所が多く見られます。
ご自宅など私有地の樹木の枝、生垣や草などが車道や歩道に張り出していると、自動車や自転車、歩行者等の通行の支障となるだけでなく、視界をさえぎり事故の原因となる可能性があります。
私有地から道路に張り出している樹木の枝、生垣や草などは土地所有者に所有権がありますので、市で勝手に伐採することはできません。土地所有者の管理責任のもと、今一度自己の所有地を見回りしていただき、適正な管理をお願いします。
樹木の適切な維持管理について
次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木のせん定・伐採をお願いします。
1 道路(車道・歩道)に樹木等が張り出している。
2 枯れ木・折れ木等による通行の支障がある、またはそのおそれがある。
3 竹木等の繁茂による通行の支障がある、またはそのおそれがある。
〔せん定・伐採が必要となる範囲〕
斜線範囲のせん定・伐採をお願いします。

道路の建築限界について(道路法第30条、道路構造令第12条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を「建築限界」として法で定められています。
地上からの高さが車道の場合は4.5m、歩道の場合は2.5mの範囲に樹木等が道路に張り出していると「建築限界」を侵している可能性があります。
事故が発生した場合について
敷地内から張り出した樹木や倒木が原因で歩行者や車両に事故が発生した場合、被害者から土地の所有者が管理責任を問われる場合があります。
せん定・伐採時の注意事項について
せん定・伐採時には次のことにご注意ください。
(1)作業にあたっては樹木からの転落防止及び歩行者や車両の通行の妨げとならないよう安全対策に十分ご注意ください。
(2)電線や電話線がある箇所での作業は感電等の危険を伴いますので、事前に東京電力パワーグリッド株式会社、NTT東日本株式会社に連絡してください。
緊急の場合について
枯れ木や強風による枝折れ等のため事故の発生が予測されるなど、緊急の必要がある場合には、道路法第42条の維持修繕義務に基づき、所有者に予告なく道路管理者が沿道の樹木を伐採・除去することがあります。
関係法令
【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
(注)令和5年4月1日から施行された改正民法第233条では、催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境されている土地の所有者が竹木の枝の切除を可能とする内容に変わりましたが、原則は従来どおり竹木の所有者に切除を求めるべきことには変わりはありません。
【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
(注)求償権・・・ある人が他人との法律関係で不利益を受け、他方、その不利益の効果として第三者が利益を得た場合に不利益を受けた者が損害賠償の形でその不利益を第三者から償還請求することのできる権利。
【民法第720条】(正当防衛及び緊急避難)
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 保全管理課 管理係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7164
ファックス番号:0287-62-7224
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更新日:2023年09月27日