【注意喚起】訪問販売トラブルに注意!
事業者が消費者の自宅に訪問して、商品や権利の販売または役務の提供を行う契約をする取引のことを「訪問販売」といいます。
訪問販売には特定商取引法において、次のような規制や禁止行為があります。不審だと感じたら、その場で契約せず十分に検討しましょう。
※すべての規制内容を記載していませんので、詳しくは特定商取引法ガイド(外部サイトへリンク)をご覧ください。
主な規制・ルールの内容
氏名や勧誘目的などの明示
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して事業者名や勧誘する目的であることなどを告げなければなりません。
書面の交付義務
事業者は、契約の申し込みを受けたときや契約を結んだときには、重要事項を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
禁止行為
不実告知(虚偽の説明)や、重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しなかったり、消費者をおどして困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)
訪問販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます)。
行政処分・罰則
行政規則に違反した事業者は、業務改善の指示(法第7条)や業務停止命令(法第8条)、業務禁止命令(法第8条の2)の行政処分のほか、罰則の対象となります。
相談
おかしいと感じたり、困ったときには、周囲の人や消費者ホットライン(188)に相談しましょう。
- 那須塩原市消費生活センター電話番号:0287-63-7900
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500
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更新日:2021年11月30日