教えて クーリングオフの書き方

更新日:2024年04月18日

クーリングオフとは

訪問販売やキャッチセールスなど、突然勧誘され強引なセールストークに乗せられて、自分の意志がはっきりしないまま契約してしまうことがあります。そんなとき、特定の取引に限って、冷静に考え直すチャンスがクーリングオフです。

すべての契約に使えるわけではありませんが、クーリングオフすると、その契約ははじめからなかったことになります。

クーリングオフできる取引形態と期間(契約書面を受け取った日を含めた日数)

  • 訪問販売、電話勧誘販売 8日間
  • 特定継続的役務提供契約(注1) 8日間
  • マルチ商法(連鎖販売取引) 20日間

(注1)エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス

一部、クーリングオフできない場合もあります。

詳しいことは、消費生活センターへ

電話0287-63-7900

クーリングオフ文例

 

契 約 解 除 通 知 書

 

契約年月日○○年○○月○○日

商品名 ○○○○○○○○○

契約金額 金○○○○○○○円

販売会社○○○○株式会社〇〇営業所

担当者○○○○氏

 

上記の契約は解除します。

なお、支払い済の○○円を返金し、商品を引き取ってください。

 

〇〇年○○月○○日

○○県○○市○○町○○番地○○

(契約者氏名) ○○○○

 

通知書の宛先は、担当者ではなく、会社の代表者にしてください。

通知書の通信欄には、契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名、担当者名等を記入し、契約を解除する旨と返金額等の要求する内容を記入します。

送付日、契約者の住所、氏名等を記入します。

*内容証明郵便や簡易書留郵便、特定記録郵便等の記録が残る方法で送付しましょう!

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7127
ファックス番号:0287-62-7500

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