教えて クーリングオフの書き方
クーリングオフとは
訪問販売やキャッチセールスなど、突然勧誘され強引なセールストークに乗せられて、自分の意志がはっきりしないまま契約してしまうことがあります。そんなとき、特定の取引に限って、冷静に考え直すチャンスがクーリングオフです。
すべての契約に使えるわけではありませんが、クーリングオフすると、その契約ははじめからなかったことになります。
クーリングオフできる取引形態と期間(契約書面を受け取った日を含めた日数)
- 訪問販売、電話勧誘販売 8日間
- 特定継続的役務提供契約(注1) 8日間
- マルチ商法(連鎖販売取引) 20日間
(注1)エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス
一部、クーリングオフできない場合もあります。
詳しいことは、消費生活センターへ
電話0287-63-7900
クーリングオフ文例
契 約 解 除 通 知 書
契約年月日○○年○○月○○日
商品名 ○○○○○○○○○
契約金額 金○○○○○○○円
販売会社○○○○株式会社〇〇営業所
担当者○○○○氏
上記の契約は解除します。
なお、支払い済の○○円を返金し、商品を引き取ってください。
〇〇年○○月○○日
○○県○○市○○町○○番地○○
(契約者氏名) ○○○○
通知書の宛先は、担当者ではなく、会社の代表者にしてください。
通知書の通信欄には、契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名、担当者名等を記入し、契約を解除する旨と返金額等の要求する内容を記入します。
送付日、契約者の住所、氏名等を記入します。
*内容証明郵便や簡易書留郵便、特定記録郵便等の記録が残る方法で送付しましょう!
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 交通防犯課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7127
ファックス番号:0287-62-7500
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更新日:2024年04月18日