屋根工事の点検商法のトラブルが増えています

更新日:2023年10月24日

屋根工事の点検商法に関する年度別相談件数

図1 PIO-NET1にみる屋根工事の点検商法に関する年度別相談件数 
(国民生活センター公表資料)

 全国の消費生活センター等で「屋根工事の点検商法」に関する相談が増加しています。

 点検商法とは、「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って突然訪問し、「屋根瓦がずれているため点検してあげる」と言って点検した後、「このままだと瓦が飛んでご近所に迷惑がかかる」などと不安をあおって工事の契約をする手口です。

 2022年度の屋根工事の点検商法に関する相談件数は過去5年で最も多くなり、2018年度の約3倍になっています(図)。また、契約当事者の8割超が60歳以上で、特に高齢者に注意してほしいトラブルです。

主な相談事例

【事例1】「屋根瓦がずれているのが見えた」と来訪した業者との契約をクーリング・オフしたい。

【事例2】実家の父がずれた瓦の写真を見せられ修理工事の契約をしたがキャンセルできるか。

【事例3】屋根や外壁、床下等の修繕を次々と勧誘され契約した。

【事例4】「近所で工事している」と言うので点検を依頼したが、近所の工事はうそだった。

【事例5】ドローンで撮影したという写真を見せられ契約したが解約したい。

相談事例からみる勧誘トーク

  • 訪問、点検のきっかけとなるトーク
    (例:「近くで工事をしている者です」 )
  • 消費者の不安をあおるトーク
    (例:「このままだと台風が来たら雨漏りしますよ」)
  • 消費者の負担が軽くなると思わせるトーク
    (例:「この場で契約するなら特別に安くしますよ」)
  • 次々に違う工事やサービスを勧誘するトーク
    (例:「シロアリがいたので駆除しなければ」 )

消費者へのアドバイス

典型的な勧誘トークを知っておくことで、悪質な業者が突然来訪しても焦らず、トラブルを未然に防ぐことができます。業者に同様のことを言われたときには十分に注意しましょう。 

  • 突然訪問してきた業者には安易に点検させないようにしましょう。
  • 屋根工事はすぐに契約せず、十分に検討したうえで契約しましょう。
  • 保険金を利用できるというトークには気をつけましょう。
  • クーリング・オフ等ができる場合もあります。
  • 少しでも不安を感じたら、すぐに消費生活センターや公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住宅のリフォーム工事に関するトラブルや工事費用等に関する相談を受け付けています)等に相談しましょう。

那須塩原市消費生活センター(0287-63-7900)
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(0570-016-100、03-3556-5147)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

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