保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!

更新日:2022年06月07日

「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」や「保険金が出るようサポートする」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が急増しています。2020年度の相談件数は2019年度の2倍以上となり、2021年度も前年同期を上回る相談が寄せられています(図)。災害で被害を受けた直後でなくとも、過去の災害で被害のあった地域に勧誘を行うケースもみられ、注意が必要です。

「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスの年度別件数のグラフ

図.PIO-NET(注1)における「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスの年度別件数

(注1)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。

相談事例

【事例1】保険金の請求期限が迫っていると勧誘を受けた

「台風や地震で建物の被害がないか近所を調査している」と事業者が訪問してきた。その事業者から「3年前の大型台風で損害を受けている部分があるかもしれない。火災保険の請求期限が迫っている。調査費用は無料なので、調査だけでも受けてはどうか。調査して、火災保険が利用できることが分かれば申請手続を代行し、その保険金の一定割合を手数料でもらう。保険金が出なければ負担はない」と言われた。とりあえず調査だけでもと思い業務委託契約書に署名したが、以前保険会社に大型台風の件で問い合わせたところ、保険金の支払いは難しいと言われたことを思い出し、昨日の勧誘自体が不審に思われてきた。契約書裏面にクーリング・オフについての記載があったが、クーリング・オフできるか。(2021年5月受付60歳代、男性)

【事例2】インターネット広告で見つけた事業者に勧誘を受けた

「火災保険を使って屋根や外壁の工事の見積もりをする」とのインターネット広告を見つけ、事業者へ連絡を取ったところ、後日自宅に来訪することになった。訪問した事業者から「修理代を上回る保険金が受け取れる。手数料は40%だが損はない」と言われ、損がないならと契約することにした。受け取った書面には、修理箇所と損傷の程度を判断して見積もりを作成するサービスで、保険金が下りたらその40%を事業者に支払うと書いてある。よく考えると、保険会社の査定が見積もりどおりとは限らないと思い、解約を申し出たが、解約できないと言われた。(2021年4月受付60歳代、男性)

みなさまへアドバイス

  • 請求期限が迫っている等の勧誘やインターネット広告をうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう。
  • 申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で行えます。
  • うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。
  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等に相談しましょう。
    那須塩原市消費生活センター 電話番号(0287-63-7900)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

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