「あなたの土地を売ってくれませんか?」土地の売却勧誘に注意!

更新日:2021年11月30日

自宅へ突然訪問するなどして、「あなたの土地を売ってくれませんか?」などという勧誘をきっかけに、それまで所有していた土地とは別の土地を購入させられ、「諸経費」などの名目で多額の金銭をだまし取られたという相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。

消費者庁が調査したところ、富士建設株式会社が行う取引において、消費者の利益を不当に害する恐れのある行為(不実告知)を確認したため、消費者の皆様へ注意を呼び掛けています。

事例の概要

  1. 「あなたの土地を売ってくれませんか?」などと、消費者が所有する土地の売却を勧誘する。
  2. 消費者が所有する土地の売却の契約を締結する際に、言葉巧みに、まったく別の土地を消費者に購入させる契約を勧誘し、消費者に両方の契約を締結させる。
  3. 土地の売買に必要な「諸経費」などと称して、多額の金銭を要求する。
  4. 消費者が購入した土地が売れることはなく、「諸経費」などの名目で支払った金銭も返ってこない。

注意点

  • 勧誘を受けた場合には、すぐに相手の話にのることなく、まずは家族や知人、消費生活センターなどへ相談し、信用できる事業者かどうかを判断しましょう。
  • 事業者は、消費者には理解の難しい説明をして言葉巧みに勧誘してきます。勇気を持って断ったり、家族に相談したいから契約は後日にしてほしいと答えたりして、その場では契約したり金銭を支払ったりしないようにしましょう。
  • 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センターや警察などに相談しましょう。

ご相談

那須塩原市消費生活センター

電話番号 0287-63-7900

お願い:那須塩原市内の土地や業者に関するご相談であっても、お住まいの消費生活センターへご相談下さい。

那須塩原警察署

電話番号 0287-67-0110

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

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