「月収1万円から月収180万円!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者にご注意ください

更新日:2021年11月30日

平成30年8月以降、「月収1万円→月収180万円!」などとして、スマートフォンやパソコンを用いた副業で短期に高額の収入を得られるとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。

消費者庁などが調査を行ったところ、「株式会社アシスト」(以下「アシスト」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者被害の発生及び拡大防止のため注意を呼びかけています。

事例の概要

  1. ウェブサイトを閲覧した消費者に情報商材の購入を勧めてきます。
  2. 電話で、簡単に広告収入を得られる高額なシステム利用契約の締結について勧誘します。
  3. 消費者にシステム利用契約の利用代金を支払わせます。
  4. システムを使用するためのIDなどを付与し、広告収入を得るための方法を説明します。
  5. 消費者はアシストの指示に従い、システムを使用し作業をしますが、簡単に稼げるような仕組みになっていません。

注意点

  • 多額のお金が必要になることをあらかじめ明示せず、必ずもうかるということだけを消費者に強調する事業者や、契約時になって突然、多額のお金の支払を求める事業者には十分注意しましょう。
  • SNSなどに、あたかも自分自身が副業で収益を上げているような投稿をし、興味を持った消費者を広告用のウェブサイトに誘導する事業者も存在しますので、副業に関する個人の投稿にも十分注意してください。
  • 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センターや警察に相談しましょう。

那須塩原市消費生活センター

0287-63-7900

那須塩原警察署

0287-67-0110

詳しくは

詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。

関連リンク

「月収1万円から月収180万円!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起』の詳細は次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

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