どのような人が市営住宅に入居できるの?
市営住宅に入居できる人は、次の条件をすべて満たす必要があります。
現に住宅に困窮していることが明らかであること
申込者または同居予定者が住宅を所有している場合は、申し込みできません。
離婚を前提とした申し込みはできません。
家庭内の問題(夫婦、親子関係の不仲など)に起因した別居を希望する場合の申し込みはできません。
(注)「住宅困窮」に該当する主な事例
- 住宅でない建物や場所に居住している(非住宅居住)。
- 保安上危険または衛生上有害な住宅に居住している。
- 正当な立退き要求を受け、適当な退出先が見つからない。
- 2親等以内の親族以外と同居している。
- 2親等以内の親族と同居できる住宅がなく、別居している(親族別居)。
- 住宅の規模が小さく、現在の世帯構成だと居住が困難である(過密居住)。
- 居住する住宅から勤務地までの距離が片道50キロメートル以上あり、通勤が困難である。
- 現在居住している賃貸住宅の家賃が、収入に比較して過大である(高額家賃)。
- 結婚し独立の生計を営むにあたり居住先が見つからない。
- 現在居住している賃貸住宅の売買契約を締結している。
那須塩原内に現住所があるか、または勤務先があること
「現住所」は、住民票の所在地で判断します。
3か月以内に那須塩原市で就職することが決まっている場合も該当します。
現に同居するか、同居しようとする親族があり独立の生計を営んでいること
「親族」には、3か月以内に結婚する婚約者を含みます。
60歳以上の人などで、配偶者がない人は一部の住宅に限り単身者でも入居が可能です。
税の滞納がないこと
過年度分も含めて、申し込みの時点で税の滞納がある場合は、入居できません(同居予定者も含みます)。
主な税とは、市県民税・国民健康保険税・軽自動車税・固定資産税などです。
世帯の月額所得が、15万8千円を超えないこと
「世帯の月額所得」の算定方法
入居予定者全員の年間総所得金額合計-(38万円×本人以外の同居親族数)÷12
- 給与所得者の場合、給与所得控除後の金額で計算してください
- 事業所得者の場合、申告所得額が基準です
- 年金受給者の場合、雑所得控除後の金額で計算してください
(注)本人もしくは同居予定者が身体障害者等、寡婦(寡夫)、特定扶養親族、老人扶養親族などに該当する場合には算定方法が異なりますので、詳細についてはやしおプラザまでお問い合わせください。
収入基準の目安
入居予定者の中で、給与所得者が1人の場合の1年間の給与収入の金額の目安です(手取りではなく、社会保険料や所得税が引かれる前の金額です。源泉徴収票の「支払金額」の欄をご覧ください。)。
家族数 | 収入基準額 |
---|---|
単身 | 2,967,000円未満 |
2人 | 3,510,000円未満 |
3人 | 3,995,000円未満 |
4人 | 4,470,000円未満 |
5人 | 4,945,000円未満 |
入居が決定したら、連帯保証人を1名つけられること
連帯保証人は、入居者と連帯して住宅入居に関する債務を負担することになります。
連帯保証人は、栃木県内(入居者の2親等以内の親族の場合は栃木県外も可)に居住し、継続的に入居者の収入を超える収入がある方に限ります。
連帯保証人がいない場合は市営住宅の入居契約が締結できませんので、抽選に当選されても入居ができません。
※65歳以上の高齢者等は連帯保証人が免除となる場合があります。
入居申込者および同居予定者が暴力団員でないこと
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 住宅政策係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224
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更新日:2023年04月06日