どのような人が市営住宅に入居できるの?
令和8年4月1日から、市営住宅の入居要件を見直し、入居しやすくなりました。
●子育て世帯の収入要件を拡大しました(高校生までの子のいる世帯が対象です。)。
●単身世帯の年齢要件を撤廃しました(若年単身者も入居できます。)。
●住所要件を撤廃しました(那須塩原市外からの入居申込ができます。)。
現在、市営住宅に入居できる人は、次の1から6までの条件をすべて満たす方となっています。
1 現に住宅に困窮していることが明らかであること
申込者または同居予定者が住宅を所有している場合は、申し込みできません(「住宅困窮」に該当する主な事例の1.2.7.10の場合を除く。)。
離婚を前提とした申し込みはできません。
家庭内の問題(夫婦、親子関係の不仲など)に起因した別居を希望する場合の申し込みはできません。
(注)「住宅困窮」に該当する主な事例
- 住宅でない建物や場所に居住している(非住宅居住)。
- 保安上危険または衛生上有害な住宅に居住している。
- 正当な理由による立退き要求を受け、適当な退出先が見つからない。
- 住宅がないため2親等以内の親族以外の者と同居している。
- 2親等以内の親族と同居できる住宅がなく、別居している(親族別居)。
- 住宅の規模が小さく、現在の世帯構成だと居住が困難である(過密居住)。
- 居住する住宅から勤務地までが著しく遠距離で、通勤が困難である。
- 現在居住している賃貸住宅の家賃が、収入に比較して過大である(高額家賃)。
- 結婚し独立の生計を営むにあたり居住先が見つからない。
- 現在居住している住宅の売却契約を締結しており、近日中に住宅を手放す。
※上記以外の理由で現在住宅に困っている場合は、詳細をお知らせください。
2 現に同居するか、同居しようとする親族があり独立の生計を営んでいること
「親族」には、3か月以内に結婚する婚約者及び婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁者)を含みます。
配偶者がなく独立生計を営む人であれば、年齢に関係なく単身者でも入居が可能です。
3 税の滞納がないこと
過年度分も含めて、申し込みの時点で税の滞納がある場合は、入居できません(同居予定者も含みます)。
主な税とは、市県民税・国民健康保険税・軽自動車税・固定資産税などです。
4 世帯の月額所得が、次の金額を超えないこと
1.子育て世帯(18歳未満の被扶養者である子がいる世帯)25万9千円
2.高齢者・障害者世帯(高齢者のみの世帯、障害者のいる世帯)21万4千円
3. 1・2以外の世帯 15万8千円
※1~3のいずれに該当するか確認したいときはお問い合わせください。
「世帯の月額所得」の算定方法
{入居予定者全員の年間総所得金額合計-(38万円×本人以外の同居親族数+控除額)}÷12
- 給与所得者の場合、給与所得控除後の金額で計算してください
- 事業所得者の場合、申告所得額が基準です
- 年金受給者の場合、雑所得控除後の金額で計算してください
(注)本人若しくは同居予定者が給与又は年金所得者、障害者、ひとり親、寡婦、特定扶養親族、老人扶養親族などに該当する場合は各種控除額が適用されます。算定方法の詳細については都市計画課住宅政策係またはやしおプラザまでお問い合わせください。
収入基準の目安
入居予定世帯の中で給与所得者が1人の場合の1年間の給与収入の金額の目安です(手取りではなく、総支給額(社会保険料や所得税が引かれる前の金額)です。
源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている額になります。
| 家族数 | 子育て世帯 | 高齢者・障害者世帯 | それ以外の世帯 |
| 単身 | ‐ | 3,888,000円未満 | 2,968,000円未満 |
| 2人 | 5,036,000円未満 | 4,364,000円未満 | 3,512,000円未満 |
| 3人 | 5,512,000円未満 | 4,836,000円未満 | 3,996,000円未満 |
| 4人 | 5,988,000円未満 | 5,312,000円未満 | 4,472,000円未満 |
| 5人 | 6,464,000円未満 | 5,788,000円未満 | 4,948,000円未満 |
※上記の収入基準はあくまでも目安です。
世帯構成、子の年齢、収入がある人の人数、障害者の人数などによって控除が適用される場合は基準額が引き上げとなりますので、詳しくはお問い合わせください。
5 入居が決定したら、連帯保証人1名を立てることができること
連帯保証人は、入居者と連帯して住宅入居に関する債務を負担することになります。
連帯保証人は、栃木県内(入居者の2親等以内の親族の場合は栃木県外も可)に居住し、継続的に入居者の収入を超える収入がある方に限ります。
連帯保証人がいない場合は市営住宅の入居契約を締結することができないため、入居決定を受けていても入居することはできません。
※高齢者世帯、障害者世帯などは、連帯保証人を立てることを免除できる場合があります。
6 入居申込者および同居予定者が暴力団員でないこと
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 住宅政策係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224
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更新日:2026年03月31日