入居者が守るきまりはどんなこと?

更新日:2023年04月06日

市条例の規定

市条例の規定により、市営住宅の入居者は、次の事項を守らなくてはならないこととされています。

入居者は、入居してから退去するまでの期間、毎月家賃を納付しなければなりません。

家賃の算定方法

入居者(世帯全員)の収入、立地条件、住宅の規模や経過年数などを勘案して、毎年度算定します。ただし、近傍同種住宅の家賃を上限とします。

  • 家賃を滞納すると、住宅明渡し請求の対象になります。
  • 家賃は、毎月末日までに当月分を納入します(月の途中で退去する場合は、日割り家賃を退去の日までに納入してください)。
  • 家賃の納入には、便利な口座振替をご利用ください。

取扱金融機関一覧

足利銀行、栃木銀行、福島銀行、白河信用金庫、大田原信用金庫、那須信用組合、那須野農業協同組合、ゆうちょ銀行、みずほ銀行

入居者は、入居の前に家賃3か月分の敷金を納付しなければなりません。

  • 敷金の基準となる家賃は、入居時の家賃月額です。
  • 敷金は、入居者が住宅を退去したときに還付します。ただし、未納家賃や部屋や設備の破損など回復費用が必要な場合は、その金額を控除します。
  • 敷金には利子はつきません。

入居者は、毎年度前年の収入に関する申告をしなけれななりません。

  • 収入に関する申告をしなかった場合、次年度の家賃月額は近傍同種の住宅の家賃と同額となります。

住宅および共同施設等について必要な注意を払い、常に正常な状態に維持しなくてはなりません。

  • 「共同施設等」とは集会所、階段、排水溝、児童遊園など、団地内の施設で入居者が共同で使用する施設(設備)をいいます。
  • 住宅および共同施設を故意に毀損するような行為をした場合、市は損害賠償と住宅の明渡しを請求することができます。

住宅を他の者に貸したり、入居の権利を他の者に譲渡したりすることはできません。

  • 「貸す」という行為には、有償無償を問いません。
  • 住宅の入居の「権利」は、市との賃貸借契約によって発生します。入居者が第三者と締結するような賃貸借契約は、一切認めません。

住宅の用途を変更することはできません。

  • 住宅は、人が“居住するため”以外の用途には使用できません。
  • 市長の承認により事務所・店舗などの用途での使用を認めることがあります。

住宅の模様替え(間取りの変更)や増築はできません。

  • 平屋(長屋)住宅の一部では、市長の承認により増築を認めることがあります。

住宅を引き続き15日以上使用しないとき

  • あらかじめ市に届け出をしなくてはなりません。

入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認が必要です。

  • 承認を受けずに新たな親族等を同居させた場合、「不正入居」として住宅明渡し請求の対象になります。
  • 収入基準を超過する場合、同居の承認はできません。
  • 入居者が、住宅明渡しの対象になっている場合は、同居の承認はできません。

入居者負担区分の費用(次の各項目)は、入居者が負担しなければなりません。

  • 電気、ガス、水道および下水道などの使用料
  • 汚物、ごみの処理費用(ごみステーションの管理費用等を含む)
  • 給水施設(ポンプなど)、汚水処理施設などの使用および管理費用
  • 畳の表替え、ふすまの張り替え、ガラス交換などの軽微な修繕費用
  • 共同施設の管理費用(入居者が相互に負担する)

犬、ねこなどのペットの飼養はできません。

  • ペットを一時的に預かる行為も禁止です。

入居者は、住宅を明け渡すときは、住宅を原状に回復しなければなりません。

特に次に掲げる事項について

  • 畳の表替え
  • ふすま、障子の張り替え
  • 入居者原因による損傷部分の修繕
  • 入居後に持ち込んだ家具、物品等の撤去
  • 室内清掃(ハウスクリーニング)等

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 住宅政策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224

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