不動産売却の媒介制度のご案内

更新日:2022年04月01日

那須塩原市不動産売却の媒介制度とは?

那須塩原市が売却する不動産のうち媒介を依頼したものについて、依頼を受けた団体の会員となっている宅地建物取引業者の媒介により不動産の購入希望者と市とで不動産売買契約が成立し、不動産売買代金が全額納入され、所有権移転登記が終了したときに、市から媒介した宅地建物取引業者に媒介報酬を支払う制度です。

ただし、媒介した宅地建物取引業者は、購入希望者及び媒介により不動産を購入した者に対しては、当該媒介に係る一切の報酬を請求できません。

媒介制度の対象となる不動産は?

那須塩原市が売却する不動産のうち、不動産売却の媒介を依頼したものを対象とします。

現在、媒介依頼中の不動産

  • 関谷地区分譲宅地〔担当課:建設部都市計画課〕
  • 那須塩原駅西口地区分譲宅地〔担当課:建設部都市計画課〕
  • 西那須野地区分譲宅地〔担当課:建設部都市計画課〕

媒介制度の対象となる宅地建物取引業者は?

宅地建物取引業免許を有しており、那須塩原市と「那須塩原市不動産売却の媒介に関する協定書」を締結している団体の会員となっている不動産会社及び住宅建設会社などです。

現在、協定を締結している団体

  • 社団法人栃木県宅地建物取引業協会
  • 社団法人全日本不動産協会栃木県本部

媒介報酬の額は?

  1. 媒介報酬の額は、不動産売買価格に3パーセントを乗じて得た金額(千円未満の端数切捨て)とします。
  2. 上記の額に、別途消費税及び地方消費税に相当する額を加算します。
  3. 購入希望者及び媒介により不動産を購入した者に対しては、媒介に係る一切の報酬を請求できません。

「媒介制度の案内」及び様式

制度についての詳細及び様式については、下記関連ファイルをダウンロードしてお使いください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7159
ファックス番号:0287-62-7224

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