墓地等の経営許可
1.墓地
墓地には、市など地方公共団体が経営する公営墓地、寺院などが経営する寺院墓地、字・自治会など地域共同体がその構成員のみに使用させる目的で経営する共同墓地、墓地使用者自らが経営する個人墓地があります。
2.墓地等の経営
現在、墓地等の経営は、永続性、公益性及び非営利性を確保する目的から、地方公共団体を原則とし、やむを得ない事由がある場合は、墓地及び納骨堂にかぎり宗教法人の経営を認めることになっています。共同墓地・個人墓地については、墓地の法律が施行するまえから存在した墓地のみ経営が認められており、新たに経営許可を得ることはできません。
墓地の経営許可申請には、市との事前協議が必要となりますので、墓地の経営許可を検討される場合には、環境課へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 環境衛生係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7142
ファックス番号:0287-62-7202
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更新日:2021年11月30日