那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例及び同施行規則について

更新日:2025年08月09日

空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました

居住目的のない空き家は、今後も全国で空き家が増え続けると予想されています。このような状況を踏まえ、空き家の除却等の更なる促進、老朽化する前の活用促進、悪化の防止、所有者等の責務の強化などが盛り込まれた「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)の一部を改正する法律」が令和5年12月13日に施行されました。

改正内容(抜粋)

管理不全空家等の新設

現行の「特定空家等」に加えて、「管理不全空家等」が指導・勧告の対象となりました。市からの指導に従わず勧告を受けた場合、固定資産税の軽減措置が解除されます。

所有者責務の強化

現行の適切な管理の努力義務に加え、国・自治体の施策に協力する努力義務が追加されました。

市条例・規則の一部改正について

改正の背景と趣旨

市の空き家等対策においても、法の改正趣旨を踏まえ、引き続き適切に管理されていない空き家等をめぐる問題の解決を図るため、「那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例(以下「条例」という。)及び同規則を一部改正し、令和7年3月18日に条例が、令和7年3月21日に規則がそれぞれ施行されました。

「空き家等」とは

「空き家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除きます。

「特定空き家等」とは

「特定空き家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいいます。

「管理不全空き家等」とは(今回新たに条例に規定)

「管理不全空き家等」とは、空き家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空き家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空き家等をいいます。

条例の主な内容

空き家等の管理の義務付け

所有者等は、空き家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において適正な管理を行うことが義務付けられました。空き家等は個人の財産ですので、所有者等の自己の責任において管理をしなければなりません。適正な管理がされず、周辺住民等他に被害を与えた場合には、その所有者等が損害賠償などの管理責任を問われることがあります。また、適正な管理がされず、周辺住民に影響を及ぼしていると市が認めた場合は、法に基づき、所有者等に対して、指導・勧告・命令を行うことになります。

法に基づく勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることがあります。

地方税法第349条の3の2又は同法第702条の3の規定に基づき、住宅用地に対する固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合にあっては、法に基づく勧告により、当該敷地について、当該特例の対象から除外されることとなります。

命令に従わない場合は罰則の規定があります。

正当な理由がなく、命令に従わない場合は、条例第8条により氏名などを公表することもあります。また、法第30条により50万円以下の過料を支払うことになります。

市による応急代行措置

空き家等が適正に管理されていない状態にあることにより重大な危険が切迫していると市が認めるときは、市が当該危険を回避するために必要な最小限の措置を実施することができるようになります。なお、この措置に要した費用は所有者等から徴収することができます。

管理不全空き家等への対応

空き家等に対する助言等をしてもなお、空き家等が適切な管理がされないときは、管理不全空き家等に認定することができるようになります。
その後、管理不全空き家等が特定空き家等とならないように、所有者等に対し「指導」を行うことができるようになります。また、指導してもなお状態が改善しない場合には、所有者等に対し「勧告」を行うことができるようになります。

空き家等所有者の皆様にお願いです

空き家等のは所有者等が責任をもって管理することが原則です。

周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、除草・樹木の剪定、建物の修繕などの適正な管理をお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 住宅政策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224

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