空き家等対策の推進に関する条例について

更新日:2024年03月15日

少子高齢化及び人口減少が進行する将来において、今後、空き家の一層の増加が見込まれます。そのような空き家が適正管理されず放置され、敷地内の庭木の繁茂や建物の一部の破損などにより周辺住民に影響を与える事例が発生しております。

そのような中、市では、市及び空き家等の所有者等の責務を明らかにするとともに、空き家等対策に関して必要な事項を定めるところにより、生活環境の保全及び安全に安心して暮らせるまちづくりの推進に寄与することを目的として、平成28年4月1日に「那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例」を施行しました。この条例では、適正に管理が行われていない空き家等が市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす一方で有効に活用することにより地域活性の維持及び増進を図ることができる資源であることを認識し、市及び所有者等がそれぞれの責任の下に主体的かつ積極的に空き家等対策を推進していきます。また、適正に管理されない空き家等の所有者等には指導・勧告・命令などを行い、適正な管理を義務付け、問題となっている空き家等の解消に取り組んでいきます。

条例の対象となる空き家等とは

市内にある建築物又はこれに付属する工作物(敷地を含む。空き地は含まない。)であって、常時、人が居住せず、又は使用しないもののうち、管理不全な状態で、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある。」「著しく衛生上、景観上、有害となるおそれがある。」といったものが対象となります。

条例の施行によりどうなるか

空き家の管理の義務付け

所有者等は、空き家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において適正な管理を行うことが義務付けられました。空き家等は個人の財産ですので、所有者等の自己の責任において管理をしなければなりません。適正な管理がされず、周辺住民等他に被害を与えた場合には、その所有者等が損害賠償などの管理責任を問われることがあります。また、適正な管理がされず、周辺住民に影響を及ぼしていると市が認めた場合は、「空家等対策の推進に関する特別措置法((平成26年法律第127号)」(以下「法」という。)に基づき、所有者等に対して、指導・勧告・命令を行うことになります。日頃から適正な管理を心掛けるようお願いいたします。

法に基づく勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることがあります。

地方税法第349条の3の2又は同法第702条の3の規定に基づき、住宅用地に対する固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合にあっては、法に基づく勧告により、当該敷地について、当該特例の対象から除外されることとなります。

命令に従わない場合は罰則の規定があります。

正当な理由がなく、命令に従わない場合は、条例第8条により氏名などを公表することもあります。また、法第16条により50万円以下の過料を支払うことになります。

市による応急代行措置

空き家等が適正な管理がされていない状態にあることにより重大な危険が切迫していると市が認めるときは、市が当該危険を回避するために必要な最小限の措置を実施することができるようになります。なお、この措置に要した費用は所有者等から徴収することができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 住宅政策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224

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