空き家の適正管理をお願いします

更新日:2021年11月30日

空き家の適正管理について

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に全面施行され、那須塩原市においても、「空き家等対策の推進に関する条例」が平成28年4月1日に施行されました。

この法律では「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」、条例では、「所有者等は、空き家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう自らの責任において適正に管理しなければならない」と規定され、所有者等が自らの責任により適切に対応することが明確化されています。

安全に安心して暮らせるまちづくりの推進のため、空き家等を所有・管理している方は、適正な管理に努めるようお願いいたします。

空き家の問題点

適正に管理されていない空き家は、老朽化による倒壊の危険性や屋根や壁の建築部材の飛散など、周辺に悪影響を及ぼす原因となります。

また、施錠が不完全な場合は不法侵入や不法投棄、放火の恐れなど、安全性や衛生面、防犯、景観上の観点から、問題が発生する可能性があります。

所有者等の責任

空き家は個人の財産であり、所有する空き家が原因で周辺住民等他に被害を与えた場合は、その所有者(相続人を含む)や占有者等が責任を負うことが法により定められており、損害賠償などの管理責任を問われることがあります。

占有者:このページでは空き家に実際に居住又は使用している人をいいます。

参考:民法第717条

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

適正な管理の例

建物の状態を定期的に確認し、良好な管理状態を維持するようお願いいたします。

  • 定期的に立ち木の枝下ろしや雑草の除草を行ってください。夏季は雑草や枝が繁茂しやすく、冬季は火災の原因となることがあります。
  • 敷地・建物内に他人が勝手に出入りできないように、施錠などを行ってください。また、屋根・外壁・窓(ガラス割れ)・ドアなどの破損は、不審者等の侵入の原因となったり、強風で騒音が発生したり、部材が飛散することがありますので修繕を行うか、ベニヤ板で塞ぐなどの対応をしてください。
  • 敷地内に不要物を置くと不法投棄の原因となる可能性がありますので、清掃や整頓を心がけてください。また、可燃物(灯油やガスボンベ)などを放置せず、適切に処分してください。
  • 8月~10月はスズメバチ等が営巣することがありますので、建物や庭木等を点検し、巣を発見した場合は専門業者に依頼するなどの対応が必要です。

また、那須塩原市では空き家の管理業務について公益社団法人シルバー人材センターと協定を結んでおります。

空き家でお困りの方へ

適正に管理されていない空き家について、市が所有者等の調査を行い、連絡を行っています。適正に管理されていない空き家に関することでお困りの方は、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 住宅政策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224

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