令和5年3月27日から旅券の申請手続き等が変わります
令和4年4月に旅券法の一部が改正され、令和5年3月27日に施行されることに伴い、同日以降、一般旅券の発給申請手続き等が変わります。
戸籍謄本の提出
旅券申請手続きに必要な戸籍は、今後は「戸籍抄本」ではなく「戸籍謄本」となります。
査証欄の増補の廃止
これまで、査証欄の余白がなくなった時に行うことができた「増補」が廃止され、今後は、次のいずれかの発給申請を行っていただくことになります。
1.有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」
2.切替申請として有効期間を5年または10年とする新たな旅券
未交付失効後、再度旅券を申請する場合の手数料
発給申請を行い発行された旅券を発行後6ヶ月以内に受領しなかったために失効させた場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請するときは、通常より高い手数料を納付していただきます。
なお、この手数料は、令和5年3月27日以降に申請した旅券が交付されないまま失効した場合について適用され、それ以前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。
申請書の様式の変更
旅券発給等のための申請書の様式が変更され、令和5年3月27日以降、それまでの古い様式による申請書は使用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222
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更新日:2023年02月07日